事業所評価加算

更新日:2024年03月28日

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事業所評価加算について

事業所評価加算は、評価対象期間において、下記加算の要件を満たした介護予防通所型サービス事業所が、評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、1月につき120単位を算定することができます。

令和6年度事業所評価加算について

※第239回社会保障審議会介護給付費分科会にて、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおいては令和6年6月1日より、介護予防通所型サービスにおいては令和6年4月1日より当該加算の廃止が見込まれるため、令和6年度介護報酬改定内容をご確認ください。(ページ下部に参考リンクがあります)

加算の要件

  1. 選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行っていること。
  2. 評価対象期間における利用実人数が10名以上であること。
  3. 以下の基準を満たすこと。
    • (評価対象期間に選択的サービスを利用した者の数)÷(評価対象期間に介護予防通所型サービスをそれぞれ利用した者の数)≧0.6
    • (要支援状態の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間における選択的サービスを3か月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7

評価対象期間

当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間

事業所評価加算適合事業所

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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