地域密着型サービス事業所のみなさまへ

更新日:2024年03月28日

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令和6年度介護職員処遇改善加算等に関する計画の届出について

令和6年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」の計画の届出ついて

加算を取得する事業者は届出が必要になりますので、令和6年4月又は5月から算定する場合は処遇改善計画書を提出して下さい。
※新規で加算を取得する場合又は加算区分を変更時は、算定に係る体制等に関する届出書及び、算定に係る体制等状況一覧表も提出して下さい。

提出期限 令和6年4月15日(月曜日)郵送必着

 

提出様式及び記入例

[参考]

令和6年度介護報酬改正に伴う届出について

令和6年度介護報酬改正に伴い新設された加算を取得する場合や算定要件が変更されたものについて、加算区分体制変更に伴う変更届出書の提出が必要になります。

令和6年度介護報酬改定に伴う届出(令和6年4月異動分)の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)郵送必着です。

令和6年度介護報酬改定に関する厚生労働省の通知や様式例等については、以下のホームページをご参照ください。

変更等の届出

すでに届出を行った計画書で、次に掲げる項目に変更があった場合は以下の「届出書類」により届け出てください。
※変更届は、年度途中で変更する場合に必要な手続きのため、年度当初の提出は不要です。

・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更

・当該計画に係る介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等による)

・キャリアパス要件1〜3等に関する適合状況に変更

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと

・算定する新加算の区分の変更、新加算等の新規算定

・就業規則の改正(職員の処遇に関する内容のみ)

 

特別事情届出書

サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあり、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」(特別事情届出書)を提出してください。なお、年度を超えて職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に特別事情届出書を再度提出する必要があります。

 

令和4年度介護職員処遇改善加算等に関する実績報告の提出について

加算に係る実績報告書については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2カ月後の7月末日までに提出してください。

 

提出期限 令和5年7月31日 必着

提出書類及び参考

事業所指定(更新)申請について

市役所に指定(更新)申請が必要なサービスは下記の地域密着型サービスです。
地域密着型サービスについては、介護保険事業計画に基づいて整備しております。事業の新規指定を検討する場合は事前にご相談ください。

地域密着型サービス一覧

  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入所者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護

書類の提出期限について

  • 指定申請:指定を受けたい日の前々月の末日まで
  • 更新申請:有効期間満了日の前月の末日まで
  • 変更・再開の届出:変更・再開の10日後以内
  • 廃止・休止の届出:廃止・休止の1ヶ月前まで

提出書類に不備がある場合には差し替えとなるので、提出期限より余裕をもった書類の提出にご協力お願いします。

地域密着型サービス事業者の指定(更新)等に必要な書類について

地域密着型サービス事業者の指定(更新)等に必要な書類については、下記ファイルを参考に提出してください。

地域密着型サービス事業者の指定(更新)等に関する書類

申請に必要な添付書類(参考様式)

申請に必要な添付書類については、下記の参考様式を利用することも可能です。

加算に関する届出について

加算に関する届出に必要な書類について

事業所の指定申請する時や加算の変更等に関して届出する場合は、下記の書類を提出してください。

参考

「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の届出について

計画書の提出について

新規指定の場合は、新規指定申請書に計画書を添付して提出してください。
年度の途中で加算を取得しようとする事業所はその月の前々月の末日までに計画書を提出してください。

実績報告書の提出について

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。事業を年度途中で廃止しない場合は、翌年度の7月末までに実績報告書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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