固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合の手続きは?

更新日:2022年09月29日

ページID : 12952

賦課期日(1月1日)以前に所有者が亡くなっている場合は、地方税法第343条第2項後段の規定に基づき、賦課期日現在において、その土地又は家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。その際は、「現所有者申告書」を習志野市役所資産税課にご提出していただくこととなります。申告用紙は資産税課にございますのでご連絡ください。
なお、長期的にお届けがない場合は、代表者を指定させていただく場合もございますのでご了承ください。
また、年内に法務局にて相続登記をされる場合は本申告書をご提出していただく必要はございません。

詳しくは、下記「所有者が死亡した場合」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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