どんな時に公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出(申出)が必要ですか。

更新日:2022年09月29日

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次の面積の土地を、有償で譲渡(売買など)しようとする場合に届出が必要となります。(公拡法第4条)

  • 届出対象となる土地の面積
    1. 都市計画施設等の区域にある200平方メートル以上の土地
    2. 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
  • 届出する時期
    譲渡しようとする日(土地売買の契約日など)の3週間前までに、届出をしてください。
    届出書の提出先は、市役所都市計画課です。

また、100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望するときは、申し出をすることができます。(公拡法第5条)

詳しくは関連ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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