離婚するにあたり、旧姓に戻らずに今の姓を名乗りたい場合はどうすればよいですか

更新日:2024年03月01日

ページID : 12924

離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出てください。

届出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 本籍地
  • 所在地

届出人

婚姻した時に氏を変更した方

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内
(離婚届と同時に届出をすることもできます。)

持参するもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届書
  • 届出人の本人確認書類(官公署の発行する写真つきの証明であれば1点、健康保険証など写真のないものは2点お持ちください。)
  • マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
  • 国民健康保険証(ご加入の方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)

届出窓口

習志野市役所市民課戸籍係
届出窓口における受付時間:午前8時30分~午後5時
(注意)上記受付時間外や市役所閉庁日は、市役所警備員室でお預かりしています。
(市役所閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日))

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この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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