市外から転入した場合、前の住所での印鑑登録証は使えません

更新日:2022年09月29日

ページID : 12906

市外から転入した場合は、前の住所地での印鑑登録証は使えません。
引っ越しをした場合、以前の住所で登録している印鑑は廃止となります。
必要な場合は、新たに習志野市へ印鑑登録の申請をして下さい。

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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