退職金等は国民健康保険料の計算の対象になりますか。

更新日:2022年10月03日

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退職により勤務先から受け取る退職手当など(いわゆる退職金)は退職所得となります。

国民健康保険料の算定にあたっては、退職所得の金額は含みません。このため、退職金は、国民健康保険料の計算の対象にはなりません。

また、雇用保険・障害年金・遺族年金などの非課税所得も、国民健康保険料の計算の対象にはなりません。

【参考】

・国税庁ホームページ 退職金を受け取ったとき(退職所得)課税される所得と非課税所得

・厚生労働省ホームページ Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(Q27)

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