はり、きゅう、あんまマッサージは国民健康保険被保険者証を使用できますか。

更新日:2022年09月29日

ページID : 13071

神経痛・腰痛症・筋麻痺などの慢性病に係る施術については、国民健康保険被保険者証を使用できる場合があります。医師による適当な治療手段がなく、処置や投薬等の治療を行わない場合に限り、医師からあらかじめ同意書の交付を受けることで、国民健康保険被保険者証を使用し、自己負担を3割または2割とすることができます。なお、施術所で10割負担をした場合は、申請をしていただくことにより、その費用の7割または8割が療養費として支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください