中高層建築物の条例はありますか?

更新日:2022年09月29日

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回答

高さが10メートルをこえる建築物について、「習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例」が平成25年5月1日より施行されています。
なお、この条例では、高さに関する条例のほか、条例に定める特定の用途に用いる建築物についても対象となっており、工事の着手前に公開標識の設置や近隣住民への説明が必要となります。
詳しくは「習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例のご案内」等をご覧ください。

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電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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