引越しの時、水道料金の精算は済ませたのですが、下水道使用料について、何か届出が必要ですか?

更新日:2022年09月29日

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市営水道を使用されている場合は、下水道使用料も一緒に精算されるので、届け出る必要はありません。
県営水道を使用されている方については、習志野市企業局 料金センター(電話番号:047-475-3320)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは企業総務課が担当しています。
所在地:〒275-0017 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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