火災や風水害により被害を被ったのですが、見舞金などをもらうことはできますか
本市では、区域内で発生した火災、豪雨又は洪水による罹災者に対して見舞金を支給しています。支給の対象となる方は、課税対象となる家屋が、火災の被害を受けた場合や、豪雨・洪水などで床上浸水の被害を受けた場合等になります。
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このページは社会福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7375 ファックス:047-454-2030
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更新日:2022年09月29日