接種券の再発行・住民票所在地以外での接種
更新日:2022年6月17日
接種券の再発行
4回目用の接種券発行をご希望の方は「接種券発行申請【4回目接種(追加接種)】」をご覧ください。
3回目用の接種券発行をご希望の方は「接種券発行申請【3回目接種(追加接種)】」をご覧ください。
ワクチン接種には住民票所在地で発行された接種券が必要です。習志野市へ転入された人は以前の市区町村で接種券を受け取られた場合であっても再発行が必要となります。
また、紛失・破損などの理由により再発行を希望する場合においても以下のいずれかのお手続きをお願いします。
なお、いずれの申請方法においても再発行申請からお届けまで最大2週間程度かかりますので、申請後はしばらくお待ちください。
WEB申請
厚生労働省が開設したコロナワクチンナビ(外部リンク)にて申請が可能です。
申請内容を確認し、問題がなければ接種券を交付します。
窓口申請
「接種券再発行申請書」に必要事項を記入のうえ健康支援課窓口へご提出ください。
申請内容を確認し、問題がなければ接種券を交付します。
郵送申請
「接種券再発行申請書」に必要事項を記入のうえ健康支援課までご郵送ください。
申請内容を確認し、問題がなければ接種券を交付します。
申請用紙(1・2回目用)
住民票所在地以外での接種
1・2回目接種の際に住所地外接種申請をされた方も、その後の接種の際(3回目接種、4回目接種)には都度申請が必要です。
ワクチン接種は原則、住民票の所在地で受けることとなっていますが、以下の事情がある場合、住民票の所在地以外で受けることができます。
- 入院・入所者
- 基礎疾患を持つ人が主治医のもとで接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市区町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった場合
- 拘留または留置されている人、受刑者
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンスや虐待、ストーカー行為などの被害者
- その他市区町村長がやむを得ない事情があると認める人
1から6の場合:市区町村への申請は不要です。
7から11の場合:市区町村への申請が必要となりますので、接種を希望する市区町村にお問い合わせください。
習志野市における具体的な申請方法は以下のとおりです。
窓口申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入のうえ「接種券の写し」と併せて健康支援課窓口へご提出ください。
申請内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を交付します。
郵送申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入のうえ「接種券の写し」を同封し健康支援課までご郵送ください。
申請内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を交付します。
申請用紙(1・2、3、4回目共通)
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このページは健康支援課が担当しています。
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