住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内
更新日:2022年5月1日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
住民税非課税世帯 | 家計急変世帯 | |
---|---|---|
支給対象者 | 令和3年12月10日時点で世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税の世帯の世帯主 | 左記以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月以降に家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯の世帯主 ※申請時点で住民登録のある市区町村に申請してください。 |
支給額 | 1世帯あたり10万円(原則として、世帯主の口座に振り込みます。) | |
受付期限 |
令和4年5月20日(金曜日) 〈消印有効〉 |
令和4年9月30日(金曜日) 〈消印有効〉 |
※住民税の申告がお済でない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
※世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
※1世帯1回限り。また、住民税非課税世帯・家計急変世帯での併給はできません。
支給方法
住民税非課税世帯
1.習志野市から世帯主宛てに2月15日より「確認書」を順次郵送しました(返信用封筒等を同封)。
2.「確認書」がお手元に届いたら、確認欄の(1)、(2)を確認してチェックしてください。また、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。
3.審査確認の上、概ね3週間を目安に指定口座に振り込みます。
(不備がある場合は、支給が遅れる場合があります)
※口座情報が印字されていない方は、受取口座記入欄をご記入いただき、通帳の写し等の口座が確認できる書類及び本人確認書類を返信用封筒に同封してください。
家計急変世帯
1.「申請書(請求書)」および「申立書」に、必要事項を記載し、同一の世帯員全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあることを確認できる書類(給与明細等)の写しを同封し、郵送してください。
※「申請書(請求書)」および「申立書」は市ホームページからダウンロードまたは生活相談課窓口にて配布
2.審査確認の上、概ね3週間を目安に指定口座に振り込みます。
(非該当の場合は、不支給決定通知書によりお知らせします。)
送付先
〒275-8601
千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
習志野市役所健康福祉部生活相談課給付金担当 宛て
〈参考〉
令和3年1月以降、申請日の属する月までの期間のうち、任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当となる目安は下表のとおり。
非課税相当額目安(給与収入の場合) | ||
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家族構成例 (本人+扶養人数) |
非課税相当限度額 | |
(収入額ベース) | (所得額ベース) | |
単身または扶養親族がいない場合 (本人のみ) |
100.0万円 (月額83,300円) |
45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 (本人+1人) |
156.0万円 (月額130,000円) |
101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 (本人+2人) |
205.7万円 (月額171,400円) |
136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 (本人+3人) |
255.7万円 (月額213,000円) |
171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 (本人+4人) |
305.7万円 (月額254,700円) |
206.0万円 |
障害者、寡婦またはひとり親の場合 | 204.4万円 (月額170,300円) |
135.0万円 |
○令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
申請書類
名称 | 添付書類 | 様式ダウンロード |
「住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」 | 申請者(請求者)の本人確認および受取口座が確認できる書類 |
|
「簡易な収入(所得)見込額の申立書」 | 世帯員全員の収入が分かる書類 |
○本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住基カード、健康保険証、介護被保険者証、障害者手帳、年金手帳、資格証、補助者証、社員証、学生証、休日・夜間等受診証明書等
○世帯の状況を確認できる書類の例
戸籍謄本、住民票の写し
※令和3年1月1日以降に複数回転居した方は、「戸籍の附表の写し」が必要となります。
○受給口座を確認できる書類の例
通帳やキャッシュカードの写し
○収入が分かる書類の例
給与明細書、源泉徴収票、年金振込通知書、確定申告書など事業収入または不動産収入にかかる経費が分かる書類
※令和4年度住民税確定後については、以下の書類が必要となります。
・「令和3年1月〜12月の収入」により申請する場合は、令和3年分の源泉徴収票、確定申告書など年間の収入がわかるもの、または令和4年度分の非課税証明書の提出が必要です。
・「令和4年1月以降の収入」により申請する場合は、令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」がわかる書類の提出が必要です。
○住民税非課税世帯に該当しているが、申請が必要な方はこちらからダウンロードしてください。
確認書の返送や申請書の提出が困難な方へ
代理人申請に必要な書類〔早見表〕 | |||
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代理人申請が可能な方 | 必要な書類 | 非課税世帯等の場合 | 家計急変世帯の場合 |
(1)同一世帯の世帯構成員 | 代理人の本人確認書類(※) | ○ | ○ |
委任状 | × (確認書委任欄への記入) |
○ | |
代理権を証する書類 | × | × | |
(2)法定代理人 (親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人) |
代理人の本人確認書類(※) | ○ | ○ |
委任状 | × (確認書委任欄への記入) |
× | |
代理権を証する書類(コピー可) ・法務局からの登記事項証明書 ・家裁からの審判書謄本 ・家裁からの審判確定証明書 |
○ | ○ | |
(3)平素から身の回りの世話をする人 (親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方) |
代理人の本人確認書類(※) | ○ | ○ |
委任状 | × (確認書委任欄への記入) |
△ (代理権を証する書類がない場合のみ必要) |
|
代理権を証する書類(コピー可) ・(施設長)入所していることを確認できる書類 ・(里親)里子であることを確認できる書類 ・(留置施設・刑事施設等に留置・収容されている未決拘禁者の場合の弁護士)本人と代理人との関係を証する書類 |
○ | ○ |
(※) 代理人の本人確認書類 : マイナンバーカード(表面)、旅券、住基カード、健康保険証、介護被保険証、障害者手帳、年金手帳、資格証、補助者証、社員証、学生証、休日・夜間受診証明書等
DV等避難中※1でも受給できる場合があります
- DV等で住所地※2以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から受給することができます。
- 給付金を受給するためには、こちらをご覧ください。
※1「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
※2「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
よくある質問
お問い合わせいただくことが多いご質問について内容をまとめました。
確認書のご提出や家計急変世帯でのご申請の際にはこちらをご参考ください。
お問い合せ
習志野市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
受付を終了しました。以下、生活相談課の電話番号までお問合せください。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合せ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土・日曜日、祝日除く)
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このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 FAX:047-453-9309
