住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受付は終了しました
住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受付は令和4年9月30日をもって終了しました。
事業の概要
真に生活に困っている方々へ支援措置として、令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の対象とならず「令和4年度に新たに住民税が非課税となった世帯」に1世帯あたり10万円の給付を行います。
対象となりうる世帯へ7月1日付けで申請書類を発送しています。申請期限は9月30日(金曜日)消印有効となりますので、お早めに手続きをお願いします。
- 注意
令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変での申請含む)をすでに受給している世帯・受給対象世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は今回対象外です。再度給付金が支給されるものではありません。
1.令和4年度住民税非課税世帯等への給付
(1)住民税非課税世帯 | (2)家計急変世帯 | |
---|---|---|
対象世帯 | 次のすべてに該当する世帯 ・令和4年6月1日時点で習志野市に住民登録がある ・令和3年度の住民税が課税されていた ・令和4年度に新たに世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税になった |
左記以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和4年1月以降に家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯 ※申請時点で住民登録のある市区町村に申請してください。 |
支給額 | 1世帯あたり10万円(原則として、世帯主の口座に振り込みます。) | 1世帯あたり10万円(原則として、世帯主の口座に振り込みます。) |
受付期限 | 令和4年9月30日(金曜日)〈消印有効〉 | 令和4年9月30日(金曜日)〈消印有効〉 |
- 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
- 1世帯1回限り。また、住民税非課税世帯・家計急変世帯での併給はできません。
2.令和3年度住民税非課税世帯等への給付(令和4年2月15日~)
住民税非課税世帯 | |
---|---|
支給対象者 | 令和3年度住民税非課税世帯の給付金をいまだ受給していない世帯 |
支給額 | 1世帯あたり10万円(原則として、世帯主の口座に振り込みます。) |
受付期限 | 令和4年9月30日(金曜日)<消印有効> |
令和3年度住民税非課税世帯に該当すると思われる方は、コールセンター(047-411-7063)までお問い合せください。
支給方法
住民税非課税世帯
給付金の対象となりうる世帯について、7月1日に申請書類「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(確認書)」を発送しています。
- 「確認書」が届いたら、記載されている内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて郵送してください。
- 「確認書」を市が受理した日からおよそ3週間を目安に指定口座に振り込みます。不備がある場合は、支給が遅れる場合があります。
「確認書」に支給口座の記載がない場合や記載口座と異なる口座への振り込みを希望する場合は、【受取口座記入欄】を記入し、(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の写しと、(2)金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写しを返信用封筒に同封してください。
「確認書」が送付されない方
- 令和3年12月11日以降に転入した人がいる世帯など、令和3年度・4年度の課税状況や令和3年度分の住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受給状況がわからない世帯
- 修正申告により新たに令和4年度住民税が非課税となった世帯
※ただし、令和3年度分の住民税非課税世帯等臨時特別給付金を、転入前市区町村ですでに受給している世帯は申請することができません。
→ 対象世帯に該当しても確認書は届きません。対象世帯で確認書が届かない世帯が給付を受けるには、申請書(以下よりダウンロードもしくは生活相談課窓口で配布)による申請が必要となります。
- 「申請書(請求書)」に必要事項を記載し、提出書類(「提出書類の一覧」を参照)を同封して郵送してください。
- 申請書を市が受理した日からおよそ3週間を目安に指定口座に振り込みます。非該当の場合は、不支給決定通知書によりお知らせします。
※ 「申請書(請求書)」は市ホームページまたは生活相談課窓口にて配布しています。
申請書(請求書)(PDFファイル:171KB)/(見本)(PDFファイル:481.2KB)
- 令和4年6月2日以降に習志野市に転入した世帯
→ 令和4年6月1日に住民登録のある市区町村にお問い合わせください。
■ 本人以外の方が代わりに申請する場合
確認書の返送や申請書の提出が困難な方で、代理人が申請する場合はこちら(PDFファイル:339.6KB)をご覧ください。
家計急変世帯
■ 家計急変世帯とは・・・
- 令和4年度住民税(令和3年中の収入より計算)が非課税ではないものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降に家計が急変し、住民税が非課税の世帯と同程度の収入状況にあると認められる世帯です。
- 令和4年1月から申請日の属する月までの期間のうち、任意の1か月の収入を12倍し、合計が非課税相当額以下となる場合が対象となります。
※ 非課税相当額の目安についてはこちら(PDFファイル:304.1KB)をご覧ください。
※ 令和4年6月1日からは、令和3年1月から令和3年12月まで収入が減少したことによる家計急変世帯の申請はできません。
■ 申請書の提出
- 「申請書(請求書)」および「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記載し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあることを確認できる書類(給与明細書など)の写しなど提出書類(「提出書類の一覧」を参照)を同封して郵送してください。
- 申請書を市が受理した日からおよそ3週間を目安に指定口座に振り込みます。非該当の場合は、不支給決定通知書によりお知らせします。
※ 「申請書(請求書)」および「申立書」は市ホームページまたは生活相談課窓口にて配布しています。
「申請書(請求書)」(家計急変世帯分)(PDFファイル:189.7KB)/(見本)(PDFファイル:486.9KB)
「簡易な収入(所得)見込額の申立書」(PDFファイル:229.3KB)/(見本)(PDFファイル:612.2KB)
提出書類
確認書がご自宅に届いた世帯 | 対象世帯で確認書が届かない場合(令和3年12月11日以降に転入した人を含む世帯など) | 家計急変世帯 | |
---|---|---|---|
確認書 | ○ | × | × |
申請書(請求書) | × | ○ | × |
申請書(請求書) 家計急変世帯分 | × | × | ○ |
簡易な収入(所得)見込額の申立書 | × | × | ○ |
本人確認書類 | △(注1) | ○ | ○ |
世帯の状況を確認できる書類 | × | × | ○ |
受給口座を確認できる書類 | △(注1) | ○ | ○ |
収入が分かる書類 | × | × | ○ |
前住所地が発行する非課税証明書 | × | △(注2) | × |
(注1)
支給口座の記載がない場合や記載口座とは異なる口座への振り込みを希望する場合は必要です。
(注2)
現住所と令和4年1月1日時点の住所が異なる場合、該当する方全員分の「令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する非課税証明書」が必要です。
提出書類の例
- 本人確認書類(次のうち1点)
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住基カード、健康保険証、介護被保険者証、障害者手帳、年金手帳、資格証、補助者証、社員証、学生証、休日・夜間等受診証明書等
- 世帯の状況を確認できる書類(次のうち1点)
戸籍謄本、住民票の写し
※令和4年1月1日以降に複数回転居した方は、「戸籍の附表の写し」が必要となります。
- 受給口座を確認できる書類(次のうち1点)
通帳やキャッシュカードの写し
- 収入が分かる書類(次のうち1点)
給与明細書、源泉徴収票、年金振込通知書、確定申告書など事業収入または不動産収入にかかる経費が分かる書類
DV等避難中(注3)でも受給できる場合があります
- DV等で住所地(注4)以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から受給することができます。
- 給付金を受給するためには、下記リンクをご覧ください。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内(DV等を理由に避難している方)〈受付は終了しました〉
(注3)
「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
(注4)
「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
よくある質問
お問い合わせいただくことが多いご質問について内容をまとめました。
確認書のご提出や家計急変世帯でのご申請の際には下記リンクをご参考ください。
お問い合せ
習志野市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
電話番号:047-411-7063
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日除く)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合せ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日、祝日除く)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年11月01日