住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内(DV等を理由に避難している方)〈受付は終了しました〉
住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受付は令和4年9月30日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度もしくは令和4年度の住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たりの10万円の給付を行います。
事業の概要については、こちらをご覧ください。
DV等避難中(注釈1)でも受給できる場合があります
- DV等で住所地(注釈2)以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から受給することができます。
- 給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
- (注釈1)「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
- (注釈2)「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
申請先
現在お住まい市区町村
申請方法
- 「申請書(請求書)」に必要事項を記載し、提出書類(「提出書類の一覧」を参照)を同封し、郵送してください。
- 申請書を市が受理した日からおよそ3週間を目安に指定口座に振り込みます。不備がある場合は、支給が遅れる場合があります。
令和3年度住民税非課税世帯に該当すると思われる方は、コールセンター(047-411-7063)までお問い合わせください。
「申請書(請求書)」等は、市ホームページまたは生活相談課窓口にて配布しています。
送付先
〒275-8601
千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
習志野市役所健康福祉部生活相談課給付金担当 宛て
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)〈消印有効〉
申請書類
住民税非課税世帯の場合 | 家計急変世帯の場合 | |
---|---|---|
○ | × | |
× | ○ | |
× | ○ | |
DV等避難申出書(PDFファイル:125.7KB) | ○ | ○ |
DV等避難中であることを明らかにできる書類 | ○ | ○ |
本人確認書類 | ○ | ○ |
世帯の状況を確認できる書類 | × | ○ |
受給口座を確認できる書類 | ○ | ○ |
収入が分かる書類 | × | ○ |
前住所地が発行する非課税証明書 | △ (注釈3) | × |
- (注釈3)現住所と令和4年1月1日時点の住所が異なる場合、該当する方全員分の「令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する非課税証明書」が必要です。
提出書類の例
- DV等避難中であることを明らかにできる書類
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書もしくは被害申出受理確認書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書 など
- 本人確認書類(次のうち1点)
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住基カード、健康保険証、介護被保険者証、障害者手帳、年金手帳、資格証、補助者証、社員証、学生証、休日・夜間等受診証明書等
- 世帯の状況を確認できる書類(次のうち1点)
戸籍謄本、住民票の写し
※令和4年1月1日以降に複数回転居した方は、「戸籍の附表の写し」が必要となります。
- 受給口座を確認できる書類(次のうち1点)
通帳やキャッシュカードの写し
- 収入が分かる書類(次のうち1点)
給与明細書、源泉徴収票、年金振込通知書、確定申告書など事業収入または不動産収入にかかる経費が分かる書類
お問い合せ
習志野市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
- 電話番号:047-411-7063
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日除く)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合せ)
- 電話番号:0120-526-145
- 受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日、祝日含む)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年10月01日