住民税非課税世帯等臨時特別給付金に関する『よくある質問』
更新日:2022年6月1日
目次
共通事項
- Q1 世帯の定義について。
- Q2 世帯の分離をした場合、給付はどうなりますか。
- Q3 申請に不備があった場合、どのような手続きが発生しますか。
- Q4 私の世帯に確認書が送付されるか確認をしたいです。
- Q5 何か通知書等は届きますか。
- Q6 窓口での現金支給はできますか。
- Q7 基準日に住民票がなく、翌日以降に住民登録した場合はどのようになりますか。
住民税均等割非課税世帯
- Q8 令和3年度分の住民税非課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか。
- Q9 確認書が届いたが、口座情報が印字されていない。
- Q10 確認書確認欄(1)はどのようなことをいいますか。
- Q11 確認書確認欄(2)はどのようなことをいいますか。
- Q12 申告修正等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合はどうなりますか。
- Q13 令和3年12月11日以降に、世帯の一部の人が習志野市外に転出した場合はどうなりますか。
- Q14 基準日(令和3年12月10日)以降に世帯主が死亡した場合は、どうなりますか。
- Q15 確認書を再発行してほしい。
- Q16 引っ越しをしましたが、どこで申請すればよいですか。
家計急変世帯
- Q17 新型コロナウイルスの影響を受けたと、どのように申請すればよいですか。
- Q18 家計急変世帯の申請者が選定する任意の1か月とは、どの月を選定してもよいですか。
- Q19 給与明細を勤務先からもらうことができないのですが、どうしたらよいですか。
- Q20 被扶養者が増えたこと等により、住民税非課税相当となった場合は申請できますか。
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共通事項
Q1 世帯の定義について。
住民票上の世帯です。
Q2 世帯分離をした場合、給付はどうなりますか。
基準日(令和3年12月10日)における住民票上の世帯で判定するため、基準日後に世帯分離をしても、別世帯として対象にはなりません。また、一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯も対象外となります。
Q3 申請に不備があった場合、どのような手続きが発生しますか。
お電話もしくは郵送で不足書類の案内を行います。お電話での聞き取りで確認する場合と、不足書類を再度郵送していただく場合があります。
Q4 私の世帯に確認書が送付されるか確認をしたいです。
対象者となる可能性がある世帯(基準日において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯)へは、確認書を2月15日(火曜)より順次発送しました。給付対象と思われるが確認書が届かない場合は本人確認書類を持参のうえ、習志野市役所生活相談課窓口までお越しいただければ確認いたします。
Q5 何か通知書等は届きますか。
確認書送付世帯への振込通知書等の発行はございませんので振込をもってご確認ください。家計急変世帯等で申請している方につきましては支給/不支給決定通知書を送付します。
Q6 窓口での現金支給はできますか。
原則、銀行口座等への振込みとなりますが、銀行口座(郵便局含む)を作成できない等の理由で口座振込みができない場合は、「習志野市生活相談課(047-453-9205)」にお問い合わせください。
Q7 基準日(令和3年12月10日)に住民票がなく、翌日以降に住民登録した場合はどのようになりますか。
基準日(令和3年12月10日)に、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方で、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村で受給対象者となります。習志野市での受給対象となった場合は、申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。申請書は、ホームページよりダウンロードしていただくか習志野市役所生活相談課窓口にて配布しております。なお、申請最終期限は令和4年9月30日となります。
住民税均等割非課税世帯
Q8 令和3年度分の住民税非課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか。
令和2年1月1日から12月31日です。
Q9 確認書が届いたが、口座情報が印字されていない。
特別定額給付金により本市が口座情報を把握できる方は口座情報が印字されております。ただし、一部上記情報があっても口座情報が印字されない方がいます。その場合は、口座記入欄にご記入いただき、通帳の写し(コピー)等、口座が確認できる書類及び本人確認書類を返信用封筒に同封していただきますようお願いします。
Q10 確認書確認欄(1)「世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていません」とはどのようなことをいいますか。
例えば、単身赴任の方(課税)に扶養されている家族(非課税)のみの世帯、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などは対象外です。ご確認の上、支給対象世帯に該当する場合のみ確認書を返送してください。
Q11 確認書確認欄(2)「世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告であるものはいません」とはどのようなことをいいますか。
生活困窮世帯への迅速な支給のため、未申告者や本市で課税情報がわからない方を含む世帯へも確認書を郵送しております。給付金を受け取るにあたり前もって住民税の申告を行うことを必須の要件とはしておりませんが、令和3年度の住民税課税となる所得がある方が世帯の中にいる場合は対象外です。ご確認の上、支給対象世帯に該当する場合のみ確認書を返送してください。本給付金を受給後に課税世帯と判明した場合は、給付金を返還していただきます。
Q12 申告修正等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合はどうなりますか。
修正申告等により基準日(令和3年12月10日)以降に令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。申請書は、ホームページよりダウンロードしていただくか習志野市役所生活相談課窓口にて配布しております。なお、申請期限は令和4年9月30日となります。
Q13 令和3年12月11日以降に、世帯の一部の人(配偶者など)が習志野市外に転出した場合はどうなりますか。
12月10日時点で世帯が非課税の場合、習志野市が世帯主へ支給します。
習志野市外に転出した一部の方は対象外となります。
Q14 基準日(令和3年12月10日)以降に世帯主が死亡した場合は、どうなりますか。
対象者が一人世帯で死亡された場合には対象となりませんが、他に世帯員がいらっしゃいましたら対象となります。
Q15 確認書を再発行してほしい。
確認書が届いていない場合は住民票住所地へ再発送いたしますので「習志野市生活相談課(047-453-9205)」にお問い合わせください。もしくは本人確認書類を持参いただければ習志野市役所生活相談課窓口にて再発行いたします。
Q16 引っ越しをしましたが、どこで申請すればよいですか。
住民税非課税世帯給付金書類は、令和3年12月10日時点の住民票がある自治体から確認書が送付されます。支給対象と思われるが確認書が届かない場合は本人確認書類を持参のうえ、習志野市役所生活相談課窓口までお越しいただければ習志野市役所へ返戻されていないか確認いたします。
家計急変世帯
Q17 家計急変世帯の対象の要件として、新型コロナウイルスの影響により収入が減少とあります。新型コロナウイルスの影響を受けたと、どのように申請すればよいですか。
「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の「私の世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しました」にチェックしてください。
なお、本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯が対象であり、以下のような場合は対象外となります。
・事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期
・定年退職による減収 など
Q18 家計急変世帯の申請者が選定する任意の1か月とは、どの月を選定してもよいですか。
令和4年1月以降であれば、どの月を選定しても構いません。(直近の家計の状況に基づき判定をするためには、申請月に可能な限り近接した月の選定が望ましいです。)
※令和4年度臨時特別給付金の「確認書」発送までは、「令和3年1月〜12月」の任意の1か月の収入にて引き続きご申請していただけます。
令和3年の収入にて申請希望の方は、生活相談課窓口までお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。(生活相談課:047-453-9205)
Q19 家計急変世帯として申請する際に必要な添付書類について、給与明細を勤務先からもらうことができないのですが、どうしたらよいですか。
預金通帳の写しや、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しがある場合には、その写しをご提出ください。また、新型コロナウイルス感染症の影響で退職し、給与がないため給与明細がない場合は預金通帳の写しにより以後収入がないことを確認します。
Q20 収入の減少はないが、被扶養者が増えたこと等により、令和3年度住民税課税である者が住民税非課税相当の水準となった場合は、家計急変世帯に該当しますか。
家計急変は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している、かつ、令和3年1月以降の収入見込みが非課税相当水準であることが要件であり、扶養親族が増えただけですと、給付の対象にはなりません。
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