市税等における納付猶予制度
更新日:2022年4月13日
徴収猶予
納税者又は特別徴収義務者が市県民税、固定資産税・都市計画税および軽自動車税を一時に納付することができない場合(以下のケース等)には、法律に基づく徴収猶予制度がありますので、税制課にご相談ください。
(ケース1)財産について災害を受け、又は盗難にあった場合
(ケース2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気・負傷した場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
(ケース4)事業について著しい損失を受けた場合
(自営収入や給与収入等が著しく減少した場合)
猶予の効果等
・1年以内の期間を限り猶予が認められます。
・徴収猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除されます。
・徴収猶予期間中は新たに督促および財産の差押えを受けません。
なお、徴収猶予が認められなかった場合でも、法律に基づく他の猶予制度が適用可能な場合があります。
申請書類
・猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
徴収猶予(期間延長)申請書(ワード:16KB)
徴収猶予(期間延長)申請書(PDF:82KB)
財産収支状況書(ワード:14KB)
財産収支状況書(PDF:125KB)
・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
徴収猶予(期間延長)申請書(ワード:16KB)
徴収猶予(期間延長)申請書(PDF:82KB)
財産目録(ワード:15KB)
財産目録(PDF:72KB)
収支の明細書(ワード:15KB)
収支の明細書(PDF:140KB)
抵当権設定登記(登録)承諾書(ワード:11KB)
抵当権設定登記(登録)承諾書(PDF:49KB)
担保提供書(ワード:12KB)
担保提供書(PDF:46KB)
換価の猶予
納税者又は特別徴収義務者が市県民税、固定資産税・都市計画税および軽自動車税ならびに各保険料を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、1年以内の期間を限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
また、納税者からの申請によるほか、職権により猶予が認められる場合もあります。
猶予の効果等
・1年以内の期間を限り猶予が認められます。
・換価の猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
・財産の換価(売却)が猶予されます。
申請期限
猶予を受けようとする市県民税、固定資産税・都市計画税および軽自動車税ならびに各保険料の納期限から6か月以内。
申請書類
・猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
換価の猶予(期間延長)申請書(ワード:16KB)
換価の猶予(期間延長)申請書(PDF:85KB)
財産収支状況書(ワード:14KB)
財産収支状況書(PDF:125KB)
・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
換価の猶予(期間延長)申請書(ワード:16KB)
換価の猶予(期間延長)申請書(PDF:85KB)
財産目録(ワード:15KB)
財産目録(PDF:72KB)
収支の明細書(ワード:15KB)
収支の明細書(PDF:140KB)
担保提供書(ワード:12KB)
担保提供書(PDF:46KB)
抵当権設定登記(登録)承諾書(ワード:11KB)
抵当権設定登記(登録)承諾書(PDF:49KB)
注意事項
審査の結果、要件を満たさない場合には、猶予が認められない場合があります。また猶予が認められた場合でも、猶予の取消し事由に該当した場合は、猶予が取消しとなることがあります。
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このページは税制課が担当しています。
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