市税等における納付猶予制度
更新日:2020年9月8日
徴収の猶予
納税者又は特別徴収義務者が市県民税、固定資産税・都市計画税および軽自動車税を一時に納付することができない場合(以下のケース等)には、法律に基づく徴収の猶予制度がありますので、税制課にご相談ください。
(ケース1)財産について災害を受け、又は盗難にあった場合
(ケース2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気・負傷した場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
(ケース4)事業について著しい損失を受けた場合
(自営収入や給与収入等が著しく減少した場合)
猶予が認められると・・・
・原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
・徴収猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
なお、徴収の猶予が認められなかった場合でも、法律に基づく他の猶予制度が適用可能な場合があります。
その他
国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料を一時に納付することができない場合についても、類似の猶予制度(換価の猶予)がございますため、税制課にご相談ください。
このページは税制課が担当しています。
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