退職所得(平成25年1月1日以降適用)
更新日:2012年12月28日
退職所得に対する市・県民税の特別徴収について
退職所得に対する市・県民税について
退職所得に対する市・県民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市に納入することとされています。
特別徴収すべき税額の計算方法(平成25年1月1日以降適用)
【注】
- 退職所得控除額の計算
イ 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
ロ 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数−20年)
なお、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記イ又はロの金額に100万円を加算した金額が控除されることになります。
- 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。
- 勤続年数が5年以内の法人役員等については、2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
- 特別徴収すべき税額(市民税、県民税)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は100円単位)。
退職所得に係る市町村民税・道府県税の特別徴収税額早見表(PDF:3,920KB)
税額計算の結果を確認できるよう早見表を掲載しますので、参考としてご利用ください(「退職所得控除後の退職手当等の金額」が8,000,000円未満の場合のみ)。
なお、早見表の退職所得控除後の退職手当等の金額は、2分の1を乗じる前の金額になります。
勤続年数が5年以内の法人役員等の場合は、早見表で計算せず、「特別徴収すべき税額の計算方法(平成25年1月1日以降適用)」を参考に計算してください。
徴収した税額の納入について
退職所得等の支払者は、特別徴収した税額を、徴収した月の翌月10日までに、退職者の退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する1月1日現在における住所が存在する市町村に納めてください。
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このページは市民税課が担当しています。
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