市民課窓口における新型コロナウイルス感染予防のご協力のお願い【7月29日更新】
更新日:2020年7月29日
新型コロナウイルスの感染を予防するために、市役所窓口へ来庁せずにできる以下の手続きをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。
また、風邪のような症状がある場合には来庁(外出)を控えるなど、感染予防にもご理解・ご協力いただきますよう併せてお願いいたします。
来庁せずにできる手続き
1.郵送による転出届出
市外へお引越しされる方は転出届を郵送で行うことができます。手続き方法はこちらをご確認ください。
郵送による転出届
2.マイナンバーカードによる各種証明書のコンビニ交付
マイナンバーカードをお持ちで利用者用電子証明書がご利用できる方は、住民票の写し、印鑑登録証明書等がコンビニエンスストアで取得できます。
マイナンバーカードによるコンビニで証明書取得
3.各種証明書の郵送請求
住民票の写し等、戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、戸籍の附票)等、身分証明書、不在住・不在籍証明書等は郵送で請求することができます。
郵送による住民票等請求
郵送による戸籍関係証明書等請求
郵送による各種証明書の申請書
4.戸籍届書郵送による届出
・戸籍の届出は郵送でも可能です。ただし届書に不備があった場合は、窓口に来ていただいたり、書類をお返ししなければならない場合もあります。
・郵送の場合の届書の受理日は、届書が区市町村に到達した日です。
・こちらからお問い合わせをする場合があるため、必ず昼間連絡のできる電話番号を記入してください。
・不受理申出は原則郵送での提出ができません。詳しくは市民課へお問い合わせください。
戸籍関係
その他手続きについて
転入・転居・世帯変更等のお届け期限について
転入・転居・世帯変更等の住民票の異動にかかるお手続きは、異動日(引っ越し等の日)から14日以内のお手続きが必要ですが、コロナウイルス感染予防のために外出を控えておられる場合等の取扱いとして、当分の間は14日を過ぎても通常通りお手続きしていただけます。
※住民票の異動の他に、住所等を変更することにより必要となるお手続きがある場合、それらの期限についてはそれぞれの窓口・機関にお問い合わせください。
転入届に伴うマイナンバーカード手続きについて
転入届に伴うマイナンバーカードの継続利用について、転出届後引っ越した日から14日または転出予定日から30日が経過したときまでに転入届を行わないと、マイナンバーカードは失効することとされていますが、当分の間は転出予定日から60日が経過するまでは継続利用の手続きができるようになりました。
マイナンバーカードの電子証明書の更新について
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体システム機構から有効期限のお知らせが送付されています。
有効期限が過ぎた場合、コンビニ交付サービス等の電子証明書を利用したサービスが利用できなくなるため更新の手続きが必要ですが、有効期限が過ぎた後でも新しい電子証明書を発行することができます。電子証明書を早急に使用しない場合は、混雑時のご来庁はなるべく避けていただきますようお願いいたします。
このページは市民課が担当しています。
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