住民票とマイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の併記
更新日:2020年5月25日
住民票、マイナンバーカードへ旧氏を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行)。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票、マイナンバーカードに併記し、公証することができるようになります。
住民票、マイナンバーカードに併記できる旧姓(旧氏)
・旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本(除籍)等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
・一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変わっても引き続き併記できます。請求いただければ氏の変更の直前に称していた氏に限り変更可能です。
・旧氏は他市町村に転入されても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することができます。但し、削除した場合には、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つ選んで再び併記できます。
住民票等に旧氏を併記する手続きについて
住民票等に旧氏を記載するためには、お住いの市区町村で手続きが必要になります。
請求に必要なもの
・記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍(除籍)謄本等
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・本人確認書類(免許証等)
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 FAX:047-453-9317
