賃貸住宅の退去時のトラブルに気をつけて
就職や転勤、進学など新生活に伴って増える相談
相談1
2年間暮らしていた賃貸住宅を退去した。家賃を滞納していたことはなく、契約した時に支払った敷金(家賃の1か月分)が返金されると思っていたが、ハウスクリーニング代や畳替え費用を差し引かれて返金されない。
アドバイス1
借り主が室内を改造したり、誤って汚したり壊したりした場合には元の状態に戻さなければなりませんが、普通の経年劣化や通常損耗(例えば日照などによる畳や壁紙などの変色)に関しては、元の状態に戻す義務はありません。
契約書に退去時のハウスクリーニング代や畳替えの費用は借り主の負担となっている特約がある場合には、特に借り主に不利な内容でなければ費用を負担することになります。
特約がなく、部屋を汚したり、壊したりしていない場合には費用を負担する義務はなく、敷金を返金してもらいましょう。
相談2
3年間居住していた賃貸マンションを退去した。自分の不注意で壁クロスに1か所だけ傷をつけてしまったが、部屋全体の壁クロスの張り替え費用を請求されている。支払わなければならないか。
アドバイス2
賃貸マンションの壁クロスに傷をつけたりした場合の修繕は、破損部分の修繕工事に必要な施行の最小単位に限定され、原則平方メートル単位、もしくは破損部分を含んだ1面になります。また、その破損部分は経年劣化分を差し引いた金額が貸主負担となり、部屋全体の壁クロスの張り替え費用の金額は負担する必要はありません。
お困りの際には、消費生活センターへご相談ください。
関連機関
身近な消費者トラブルQ&A(独立行政法人 国民生活センターのサイト)
問い合わせ
消費生活センター(専用電話番号) 451-6999
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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更新日:2022年09月29日