投資用マンションの勧誘
投資用マンションの勧誘について
事例
職場に、投資用マンション購入を勧める電話が頻繁にかかってきた。3日前、会社近くの喫茶店で会い、長時間の勧誘を受け購入契約をしてしまった。しかし将来の支払いに不安があるため、契約を白紙に戻したい。
アドバイス
売り主である業者と喫茶店など(事務所等以外の場所)で申込み・契約した場合は(注釈)8日間はクーリング・オフできます。すぐに文書で意思表示しましょう。(注釈:クーリング・オフできる旨を書面で説明された日を1日と数えます。書面による説明がない場合は8日間を過ぎても可能です)近年、投資用マンションの購入を勧める電話勧誘の相談が増加しています。不況による収入減や退職後の年金不安を払拭するかのような、安定した定期収入をうたい文句にして勧誘をしてきます。
特に悪質なケースでは、次のようなことなどがあります。
- 自宅・職場に執拗な勧誘電話をかけ、断ると脅す
- 深夜にまで及ぶ長時間の勧誘をする
- 住宅ローン審査に必要な収入証明書等の改ざんを示唆する等があります。
消費者の方へのアドバイス
- 契約の意思がなければはっきり断り、安易に会う約束をしない。
- 収入を水増ししてローン審査を受けない。業者と共謀したとみなされることがあります。いくらの収入ならローンが通るかではなく、いくらなら返せるかが重要です。
- 悪質な勧誘行為があった場合は、都道府県の宅建業法の所管課に申し出る。
- 恐怖感を抱くような脅しがあった場合は、警察に相談する。
住居用、投資用、いずれにしても一生に影響を及ぼす買い物です。十分に時間をかけ、慎重に検討しましょう。
相談専用電話:047-451-6999
月曜日〜金曜日(祝日除く)午前9時30分〜正午、午後1時〜4時
この記事に関するお問い合わせ先
このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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更新日:2022年09月29日