住宅リフォーム工事の訪問販売に注意しましょう
築年数の経過した住宅に業者が訪ねてきて、その場で住宅リフォームを契約してしまった後にトラブルになる相談が多く寄せられています。
相談
突然、自宅に業者が訪ねてきて「近所で屋根工事をしている。お宅の屋根の具合が気になったので、無料で点検してあげる」と言われた。
点検後に業者は「瓦が割れている。今すぐ修理が必要だ、このままでは雨漏りして大変なことになる。今なら特別価格にする」と70万円の屋根工事の契約を勧めてきた。
急がされて契約し、工事が始まったが、冷静になってみると本当に必要な工事なのか疑問である。契約をやめたい。
アドバイス
- 「近所で工事をしている」と安心感を与えるような言い方をしても、実際に工事が行われているかどうかはわかりません。「無料点検」などと言い、契約目的を隠して、勧誘行為を行うことは禁止されています。
- 「今日ならば、特別に安くする」と執拗に言われ、長時間居座られて仕方なく契約を結ぶケースがあります。「帰ってほしい」と告げたにもかかわらず、勧誘を続ける行為は禁止されています。望まない契約ならば「契約しません。帰ってください」とはっきり断りましょう。
- 「瓦が割れている」、「すぐに修理が必要」と不安をあおる説明が事実でない場合もあります。その場での契約はやめましょう。ご家族や周囲の人に相談することも考えましょう。
- 住宅リフォーム工事を頼む際には、複数の業者から詳細な見積もりを取って検討しましょう。
- 訪問販売の場合には、法廷書面を受け取ってから8日間以内ならば、工事が始まっていてもクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎても、契約をやめることができる場合もありますので、あきらめないで消費生活センターへ相談してください。
疑問点、困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ
消費生活センター 電話番号451-6999
関係機関のご案内
「悪質な」住宅リフォーム工事訪問販売に御注意!!(消費者庁のサイト)
増加する住宅リフォーム工事のトラブル-トラブルは悪質な訪販リフォームだけじゃない!-(独立行政法人 国民生活センターのサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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更新日:2022年09月29日