「機能性表示食品」制度が始まりました。
機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が正しい情報を得て選択できるよう「機能性表示食品」制度が始まりました。
今までは、国が個別に許可した「特定保健用食品(トクホ)」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」のみ、食品の機能性表示が認められていましたが、4月から、「機能性表示食品」が加わりました。
機能性表示食品とは?
生鮮食品を含めたすべての食品を対象とし、科学的根拠等一定の要件を消費者庁に届出、受理された60日後には、事業者や生産者の責任で、商品パッケージに「○○の健康に役立つ」「○○の機能があります」等といった機能性成分の“健康効果”を表示して販売できる食品です(近日中にこれらの商品が出回り始めます)。
機能性表示食品の表示(パッケージ等)に書かれていることがら
- 「機能性表示食品」であること
- 届け出番号
- 科学的根拠に基づいた機能性について消費者庁長官に届出た内容
- 一日に摂取する量の目安、摂取方法を守り、注意事項を確認して利用すること
- 「機能性表示食品」は医薬品ではないこと
- 疾病のある人、未成年者、妊産婦、授乳中の人を対象に開発された食品ではないこと
- 主食、主菜、副菜がそろっていると色々な栄養素をバランスよく摂取することにつながること
- 事業者に問合せ、または連絡することができるよう電話番号の表示
- 一日当たりの摂取目安量を摂取した場合、どのくらい機能性関与成分が摂取できるか
機能性表示食品の安全性や機能性の確保については公表されています
- 安全性の評価
- 機能性の評価
- 生産・製造・品質の管理
- 健康被害の情報収集体制(連絡先を必ず記載)
以上の1.〜4.については、消費者庁のウェブサイトで商品の情報を販売前に確認できます。
利用の際に注意すること
医薬品ではないので「効果がある」「治す」「予防効果」といった表現はできません。「消費者庁認可」などの国が認可したかのような表示も禁止されています。偏った摂取による副作用など体に問題が起こっても自己責任であるため、過度な期待はせず、まずは生活習慣や食生活の見直しを心掛けましょう。
問合せ
消費生活センター 451-6999
この記事に関するお問い合わせ先
このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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更新日:2022年09月29日