自分の書籍を電子データ化するため業者に依頼することは許されるか?

更新日:2022年09月29日

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相談

 私は無類の読書好きであり、これまで購入してきた本がかなりの量になっている。そのため部屋が狭くなり、転勤で引っ越しも多いので、思い切ってその一部を電子データ化しようと考えている。自分で本を解体し、スキャナーで電子データに取り込むことも考えたが、相当な量のため労力や時間がかかるだけでなく、自分の買ってきた本を自ら解体するのは非常に切なく踏み切れないでいる。最近、インターネットのサイトを見て、このような作業を代行してくれる業者があるのを知ったが、依頼することに問題はないか。

アドバイス

スマートフォンや多機能情報端末の普及によって、購入した書籍を利用するために自分で電子データに取込もうとするいわゆる「自炊」が増えています。一方で事業者がこれらの作業を代行する「自炊代行サービス」も登場しています。そもそも著作物というのは「著作権法」で守られていますが、蔵書のコピーについて、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とするときは、原則としてその使用する者が複製することができる」と定められています。自分で解体する行為が内心穏やかでないかどうかは別にして、書籍を自分で利用するために自らが電子データに取り込む行為であれば、著作権法の「私的使用のための複製(私的複製)」の範囲内と解されているのです。これに対して、自炊代行サービスは、それを逸脱した行為として、また著作権者の許諾を得ていないという事から、著作権侵害に当たると解されています。代行サービスが私的複製に当たらない以上、複製を依頼した消費者も「共同で違法行為を行った」とも考えられます。
 なお、インターネットのサイトで見つけた事業者に電子データ化を依頼するため書籍を業者に送ったが、データファイルが送られて来ないばかりか連絡も取れなくなったというトラブルの報告もあります。著作権法の問題から代行サービスを止めていく事業者もあるようです。こういったトラブルに巻き込まれないためにも「自分の書籍の複製は自分自身で実行する」といったルールを守るようにしましょう。
相談専用電話:047-451-6999
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