消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について

更新日:2022年09月29日

消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正(注釈1)により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日まで(注釈2)です。

2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められません(注釈2)
計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。

  • (注釈1) 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)
  • (注釈2) 船舶に設置される「船舶用消火器」など、消防法令以外で規格が定められている消火器については、2021年12月31日までの交換の対象となりません。
新規格と旧規格のマークの違いを拡大表示している消火器のイラスト

(注意)消火器の新規格と旧規格のマークの違い

新旧規格消火器の見分け方の例
製造年が2011年以前のものについて、次の適応表示の内容を確認してください。

  1. 「文字」のみで「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」です。
  2. 「絵」で表示されていたら「新規格」です。

消防法で設置が義務付けられている防火対象物では、「消火器の点検と報告の概要」が定められています。

消防法で設置が義務付けられている消火器は、外観や設置場所などの点検が6カ月ごとに、また、建物の規模・用途に応じて、1年または3年おきといった一定期間ごとに消防署への報告が必要です。

消防職員による旧規格の消火器の設置状況の調査をする場合があります。

今後、消防職員から電話や訪問等により、旧規格の消火器の設置状況及び消火器の適正な維持管理について確認及び調査を実施させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。なお、消防署では、消火器等の販売は行っておりませんので、悪徳業者には十分ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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