消防職員に対する懲戒処分について
更新日:2019年1月28日
暴力行為を行った職員に対する処分について
被処分者の属する部名 消防本部
被処分者の職名 主任(階級:消防士長)
被処分者の年齢 57歳
処分内容 停職 6月
処分年月日 平成31年1月25日
事実の概要
被処分者は、平成30年12月1日(土曜日)23時30分頃、市内コンビニエンスストアにおいて、入店してきた知人の友人男性に暴行を加えたものである。
このことは、公務員にふさわしくない非行であり、公務員としての信用を著しく傷つけ失墜する行為で地方公務員法第33条に違反するものである。よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づき、停職処分を行うものである。
今後における取組
市民の生命と財産を守ることを本務とする消防職員がこのような不祥事を起こしたことは、誠に遺憾であり、心からお詫び申し上げます。
消防職員へは、市民の皆様の信頼回復に向けて、なお、一層努力し、自らを律する厳正な規律と強い倫理観の保持を指導して参ります。
このページは消防本部総務課が担当しています。
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