消火器等の訪問販売にご注意を!!

更新日:2022年09月29日

「市内で訪問販売による消火器の不正取引事案が発生し、被害に遭われている方がいます。ご注意ください!!消火器、住宅用火災警報器等を消防職員や消防団員が訪問販売することはありません。「消防のほうから来ました」などの言葉にはご注意を!!」の文と消防士のイラスト

不正取引の内容

令和3年4月 場所:大久保

町内会のボランティアをしているという60代くらいの男性が「電気や消防設備の点検を行っている。」と訪ねてきた。点検をした後、「消火器の設置義務がある。町内会で1本7,000円で消火器を貸し出している。」と言われ書類を書かされた。書類代として3,000円を請求され、支払った。後日、書類を送付すると言われたが、怪しいと思い習志野市消防本部のホームページを閲覧したところ同じような事案があったため、消防に連絡した。

不正取引の内容

令和元年11月 場所:津田沼

大学生の息子のアパートに男性が訪ねてきた。その男性は「町会の者だ。防災のために消火器が必要だ。引っ越しなどで不要になった際には町会の集会所に置いておけばよいから。」と言ってきた。息子は、男性が町会を名乗っていたため信用し、消火器代6千円を支払った。「後で書類を持ってくる。」と言って帰ったが、その後、音沙汰はない。書類がないため名前も特定できず、市役所から町会に聞いてもらったが、消火器の販売はしていないということだった。

平成26年9月 場所:大久保

突然男性1名が、「電気の点検に来ました。」と言い、アパートに訪ねてきた。その後、消火器の話になり、「私は自治会の者で、この地域を担当しています。習志野市ではアパートの各部屋に消火器を置かなければならないので、消火器を購入してください。」と言われ、新しい消火器1本を渡され、代金1万2千9百円を支払ってしまった。領収書は作成に2,3日かかると言い帰っていった。その後、音沙汰はない。

平成26年6月 場所:大久保

電気のブレーカーの確認に来たと言って60代前後の男性がアパートに訪ねてきた。ブレーカーの番号をメモした後に消火器の話になり、「私は自治会のボランティアで地域をまわっている者です。習志野市はアパートの各部屋に消火器を設置することが義務付けられていることから、社会人には1万円で購入してもらっていますが、学生の場合は預託金として1万円と、書類代として3千円の合計1万3千円を支払ってもらえば、アパートに住んでいる期間は消火器を貸し出します。また、アパートを引き払う際に習志野市の窓口に消火器を返却すれば1万円を返却します。」と説明したが、その時は怪しいと思い契約はしなかった。

被害に遭わない為の心得

  1. 法律では一般家庭に消火器の設置義務、点検をする義務はありません。(アパートの各部屋も同様に設置義務はありません。)
  2. 消防職員が一般住宅を訪問し、住宅用火災警報器や消火器を直接販売したり点検することはありません。また、特定の業者に販売や点検の委託をすることもありませんので、業者の服装や言葉などにごまかされないように注意しましょう!
  3. 怪しいと感じたらはっきりと断りましょう。
  4. 契約書等の書面に署名、捺印 (なついん)をしない。

消火器、住宅用火災警報器等の購入を検討中の方へ

消火器、住宅用火災警報器等を購入されることは、防災上とても望ましいことですが、訪問販売での販売価格はとても高額なことが多いため、購入を検討中であれば、お近くの消防設備業者またはホームセンターでの購入をお奨めします。

消火器について大切なお知らせ

各地で古い消火器の事故が相次いで発生しています。負傷者も出ていますので十分注意して下さい。また、消火器の取り扱い、保管および廃棄について正しい知識(詳細は下記リンクをご覧ください。のもと、適切に行うようお願いいたします。

住宅用火災警報器について大切なお知らせ

習志野市では平成20年6月1日より、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
(設置義務についての詳細は下記リンクをご覧ください。)

(設置場所については下記リンクをご覧ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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