【令和2年度実施】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った方等を対象に保険料の減免を行います。
更新日:2021年6月1日
新型コロナウイルス感染症により、千葉県においても緊急事態宣言が発出されるなど大きな影響がありました。 この影響により収入が減った方等を対象に、保険料の減免措置を行います。
令和元年度と令和2年度の保険料で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されている保険料の減免の申請については、令和3年5月末日までです。
現在は、令和2年度と令和3年度の保険料で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている保険料の減免の受付を行っています。
詳しくは「【令和3年度実施】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った方等を対象に保険料の減免を行います。」のページをご覧ください。
減免の対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
※主たる生計維持者とは、通常、世帯主のことを指します。
※重篤な傷病とは、おおむね1箇月以上の治療を有すると認められる場合など、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合を指します。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和2年中の収入が減少した世帯で、次の1から3のすべてに該当する世帯
1.事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが令和元年中の収入に比べ10分の3以上減少していると見込まれること
2.主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1000万円以下であること
3.減少する見込みの収入以外の、令和元年中の合計所得金額が400万円以下であること
※主たる生計維持者とは、通常、世帯主のことを指します。
※非自発的失業にかかる軽減措置の対象者は、軽減措置を優先し、原則、本減免の対象とはなりません。(非自発的失業者にかかる軽減措置)
※収入が減少した理由が新型コロナウイルス感染症の影響ではない場合、減免の対象とはなりません。(例:懲戒解雇、昨年中の離転職による減収等)
減免対象となる保険料と減免額
減免対象となる保険料は、令和元年度と令和2年度の保険料で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されている保険料になります。
減免額については、「(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯」については減免対象となる保険料の全額が減免されます。
「(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和2年中の収入が減少した世帯で、次の1から3のすべてに該当する世帯」については、令和元年中の合計所得金額に応じて、減免対象となる保険料および減免割合が変わります。
必要書類
申請に必要な書類については、以下のとおりです。
「(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯」については、医師の診断書等その事実がわかる書類。
「(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯で、次の1から3のすべてに該当する世帯」については、世帯主および世帯の被保険者全員の令和元年中の収入・所得がわかる書類、主たる生計維持者の令和2年中の収入が減少したことがわかる書類、保険金または損害賠償等により補填される金額がある場合はその金額がわかる書類。
例:源泉徴収票、令和2年1月からの給与明細など
申請方法
申請方法は、窓口もしくは郵送での申請です。
窓口での申請を希望の場合は、必要書類をご用意のうえ、窓口へご来庁ください。
郵送での申請をご希望の場合は、まずはお電話にて相談ください。減免申請書を郵送いたします。必要書類を添えてご申請ください。
納付の猶予制度
減免の有無にかかわらず、納付が困難な場合は、ご事情によって一定の期間、納付をお待ちする納付の猶予制度があります。詳しくは、税制課にお問い合わせください。
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