市営住宅に関する申請書はこちらです。

更新日:2022年09月29日

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1 世帯員の変更

名義人以外の世帯員が転出(転居)・出生・死亡した場合

名義人以外の方が死亡、出生、転出(転居)した場合はすぐに異動届を提出してください。

新たに世帯員を増やしたい場合(転入等)

必ず事前に住宅課に連絡し、ご相談ください。
審査を行った後に入居可能かを通知します。

名義人が死亡した場合

住宅課にすぐご連絡ください。
当該住宅に同居していた親族が引き続き入居を希望する場合、連絡後14日以内に承継入居申請書を提出してください。
審査後、以下の2通りの手続きを行います。

  1. 承継が認められた場合
    同居されている方が新たな名義人となり、引き続き市営住宅に住むことができます。(承継)
  2. 承継が認められなかった場合
     市営住宅を明け渡していただくことになります。

2:市営住宅駐車場関連の申請・変更

駐車場の利用を開始したい場合

申し込みの際は空き区画をお調べいたしますので、事前に住宅課までご連絡ください。
連絡後、申請書と車検証の写しを、住宅課へ提出してください。

駐車場に登録した車を変更する場合

車検証、以前使用した自動車の処分方法を証明する書類を添付して、住宅課へ提出してください。

駐車場の使用を止める場合

ご連絡後、明渡届を提出してください。
最終月の駐車場使用料は日割り計算となります。

3:模様替の申請

部屋の模様替を行いたい場合

入居時についていなかった設備を設置する場合や、部屋の模様替えをする場合は、事前に住宅課に相談し、承認を受けてください。
内容によっては認められない場合もありますのでご了承ください。
承認後、工事を実施し、工事前の写真と工事後の写真を提出してください。
退去する際は、すべて入居時の状態に戻していただきます。
その際の費用はすべて入居者負担となります。

4:住宅の使用中断について

入院や介護等により住宅を一時的に(15日以上)使用しない場合に提出してください。

住宅を一時的に(15日以上)使用しないときに必ず提出してください。
無断で中断した場合、明け渡し請求の対象となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは住宅課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9296 ファックス:047-453-7384
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