下水道用地(法定外公共物含)の占用、境界確認
更新日:2021年12月15日
法定外公共物とは
赤道・青道等といわれる土地で、道路法・河川法等の行政財産の管理に関する法令が適用若しくは準用されず国有財産(国土交通省所管の行政財産)として管理されていた土地をいいます。
従前より法定外公共物の財産は県、機能管理は市町村が行っており、これらの財産および機能管理を一体化するために地方分権一括法により、国に対して市町村が譲渡申請したものについては、市町村が管理することとされました。
従前、青道として国が所有していた水路については平成14年度から3ヵ年にて国から譲渡を受けて習志野市の所有になりました。しかし一部水路としての機能を有して無いものについては財務省所管となったものもありますので、下水道課または関東財務局千葉財務事務所:(電話:043-251-7211(代表))にて確認してください。
下水道用地の占用
下水道用地の占用については、
・敷地等の場合
・暗渠の場合
を下水道課に提出し、許可を受けてください。
また占用面積と占用期間に応じて占用料が発生しますので、事前に相談してください。
下水道用地の境界確認
家屋の建築、土地の売買、分合筆等で下水道用地との境界を明確にしたいときは、「境界確認申請から確定協議までの流れ」を確認し、申請してください。
下水道用地の払下げ
隣接している下水道用地を払下げ(買取り)したいときは、事前に相談してください。
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