汚水の水質規制について
更新日:2020年11月17日
汚水の水質規制
除害施設
工場や飲食店等から排出される有害物質や油分を含む汚水については、下水道管の機能低下や損傷を招くおそれがあり、また処理場の機能阻害のおそれがあります。これらの汚水は、あらかじめ下水道排除基準(PDF:92KB)に適合させるための処理を行ったうえで、下水道管に流さなければなりません。
この汚水を水質基準に適合させるための施設のことを除害施設といいます。大規模な排水処理施設のほか、飲食店に設置するグリース阻集器等も対象施設です。
除害施設の設置に関しては、下水道課へ事前の届出が必要です。
特定施設
下水道法で定める特定施設を設置して公共下水道に排水する場合、事前の届出が必要です。
下水道法の特定施設は以下の法律で定められた施設です。
・水質汚濁防止法施行令別表第1に規定する特定施設
・ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に規定する水質基準対象施設
また、設置が完了した際には、工事完了届出書をご提出ください。
併せて除害施設を設ける場合は、除害施設の届出も必要です。
様式等
届出様式等は、こちらのページよりダウンロードしてください。
ディスポーザの設置
ディスポーザとは、流し台に設置された装置により生ゴミを粉砕し、下水道管へ流し込む設備です。
習志野市で使用できるディスポーザは、排水処理機能のついたもののみとなり、ディスポーザ排水処理システム取扱要綱に基づく適切な維持管理を条件に使用を認めております。
また、設置する場合は下水道課への届出が必要です。
ディスポーザ排水処理システムの取扱要綱(PDF:148KB)
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