習志野市の学校給食について
更新日:2022年2月1日
習志野市の学校給食について
学校給食とは、学校給食法第3条第1項に規定されている学校給食を指し、学校給食の目標(学校給食法第2条)を達成するため、栄養バランスを考え、児童・生徒に安心、安全な給食を提供するよう努めています。
〜学校給食の主な目標〜
1.適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
2.日常生活における食事について正しい理解を深め、食習慣を養うこと。
3.食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深めること。
4.日本の伝統的な食文化への理解を深めること。
給食費は、学校給食法第11条第1項に規定されている経費を指します。
習志野市では、習志野市立学校等の給食費等に関する規則第3条に基づき、給食費を給食の提供を受ける児童等の保護者の負担とします。
習志野市の学校給食は、学校で給食を作り提供する単独給食校と、学校給食センターで給食を作り、給食センターから給食の提供を受けるセンター給食校に分かれています。
単独給食校 |
センター給食校 |
津田沼小学校 |
鷺沼小学校 |
大久保小学校 |
袖ケ浦西小学校 |
谷津小学校 |
東習志野小学校 |
実籾小学校 |
袖ケ浦東小学校 |
大久保東小学校 |
屋敷小学校 |
秋津小学校 |
藤崎小学校 |
香澄小学校 |
実花小学校 |
習志野第一中学校 |
向山小学校 |
習志野第二中学校 |
谷津南小学校 |
習志野第三中学校 |
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習志野第四中学校 |
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習志野第五中学校 |
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習志野第六中学校 |
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習志野第七中学校 |
小・中学校では、学校給食を通して、子ども達が生涯にわたり健康で充実した生活を送ることができるよう、栄養教諭や学校栄養職員を中心に、食に関する指導を行います。
指導では、給食に使用されている食材や、行事食の紹介、給食時の配膳指導、給食だよりの配布等、各学校の状況に合わせて指導を行っています。
アレルギー対応について
習志野市の小・中学校では、「習志野市学校給食食物アレルギー対応基本方針」に基づき、学校給食でのアレルギー対応を実施しています。
基本的にはアレルギーの原因となる食材を除去する対応となります。
詳しくは、お子様の通われる学校または給食センターへおたずねください。
※食物アレルギーの原因には以下のような食材があります。
食材名 | ||||
---|---|---|---|---|
卵 | 牛乳・乳製品 | 小麦 | アーモンド | 桃 |
えび | かに | りんご | いか | ゼラチン |
オレンジ | 牛肉 | キウイフルーツ | やまいも | さけ |
さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | ごま |
落花生 | くるみ | あわび | いくら | バナナ |
まつたけ | カシューナッツ | そば | その他の食材 |
各校には食物アレルギー対応委員会を設置し、食物アレルギーに関する様々な対応を決定しています。
食物アレルギー対応委員会は、校長を委員長とし、教頭、学級担任、養護教諭、栄養教諭及び学校栄養職員のうちから、委員長が適当と認める職員で構成されており、以下のような業務を行っています。
・校内の児童等の食物アレルギーに関する情報の集約、管理
・校内の危機管理体制の構築
・各関係機関との連携
・アレルギーが発生した際の具体的な対応訓練
・校内の研修の企画及び実施等
習志野市では食物アレルギー児童への個別対応をしています
1.書類の提出
小・中学校入学時及び転入時に、学校から下記の書類を配布します。
(1) 食物アレルギーに関する調査票
食物アレルギーについて調査票に記入します。アレルギーがない場合も「いいえ」に〇をつけ提出してください。
(2) 習志野市学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)
アレルギー対応を要する場合、主治医に学校生活管理指導表を記入してもらい、ご提出ください。
入学後にアレルギー対応を要する状況になった場合は、その都度配布します。
成長に伴い食物アレルギーの状況は変化することから、毎年1回医師の診断を受けた管理指導表をご提出頂きます。
※病院受診にかかわる診療・文書料等は保護者負担となりますのでご了承ください。
2.面談の実施
提出された管理指導表を基に、保護者の方と、栄養士、養護教諭等の学校職員で面談を行い、今後の対応を検討します。
3.「 個別取り組みプラン」を作成
お子様の給食対応について、アレルギー対応委員会にて個別に計画を作成します。
4.「食物アレルギー対応食実施決定通知書」を通知
保護者に食物アレルギーの対応内容に関する決定内容を通知し、了解を得るとともに、 全職員で情報を共有します。
アレルギー対応の詳細
1.詳細な献立表を配布
学校給食に使用する食品の原材料を詳細に記入した献立表をご家庭に配布し、それを基に保護者にメニュー毎に食べるか食べないかを判断していただきます。
2.除去食対応
申請があった原因食物を各施設で可能な範囲除去します。
例)卵アレルギーの場合 卵スープの卵を入れないスープをつくる
3.弁当対応
以下のような対応があります。
・学校で対応が困難な料理だけ代替食を持参する「一部弁当対応」
・給食を食べず、自宅から弁当を持参する「完全弁当対応」
各種手続きについて
入学、転入のとき
下記の2点をご提出ください。
1.給食申込書
記入して学校へ提出してください。
2.口座振替依頼書
記入して下表の金融機関の本・支店窓口でお手続きをしてください。
都市銀行 | 地方銀行 | 信託銀行 | 信金・信組 |
---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 千葉銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | 千葉信用金庫 |
みずほ銀行 | 千葉興業銀行 | みずほ信託銀行 | 東京東信用金庫 |
三井住友銀行 | 京葉銀行 | 三井住友信託銀行 | 中央労働金庫 |
りそな銀行 | きらぼし銀行 | 千葉みらい農業協同組合 | |
東京スター銀行 | |||
埼玉りそな銀行 |
提出してから実際の引き落としまで2〜4か月要するため、お早目の手続きをお願いいたします。
習志野市では原則口座振替となります。普段使用している口座を登録することをおすすめします。1度申し込めば払い込みに出かける手間や納期を忘れていた等の心配がなくなります。
※お子様1人につき1枚提出してください。
※控えは大切に保管してください。(後日お電話等で口座情報のお問い合わせをいただいても、個人情報保護のためお答えできません。)
※事務手続きの都合上、金融機関での口座振替のお手続きが完了するまで、市で発行する納入通知書をもって、ご利用可能な金融機関の窓口でご入金いただくこともありますので、予めご了承をお願いいたします。
転出、停止のとき
・転出や長期的にお休みをする場合…給食停止(再開)届 「停止」に〇をして提出してください。
・再開する場合…給食停止(再開)届 「再開」に〇をして提出してください。
申出があった日から起算して3日間(休日を除く)を経過した日以後の給食の停止、再開が可能です。
各種用紙について
習志野市立学校等給食申込書(小中学校用)(PDF:93KB)
口座振替依頼書は、学校、市内の金融機関窓口、学校教育課窓口にて配布しています。
学校給食費について
給食単価
通常 |
|
小学校低学年(1〜3年) |
280円 |
小学校高学年(4〜6年) |
330円 |
中学校 |
365円 |
飲用牛乳を提供しない場合 |
|
小学校低学年(1〜3年) |
226円 |
小学校高学年(4〜6年) |
276円 |
中学校 |
311円 |
・飲用牛乳を提供しない場合は、給食単価の額から1食あたりの牛乳代(54円)を引いた金額となります。
・飲用牛乳のみ提供する場合は、1食あたりの牛乳代(54円)を徴収します。
アレルギー対応の場合
飲用牛乳以外の食物アレルギーに関する一部弁当対応、除去食について、給食費の減額はありません。
引き落としについて
納期限と納付額
給食費は、6月から翌年2月(8月も含む)まで毎月定額の金額、3月に清算(調整)した額を振替し、年間10回での納入となります
区分 |
納期限 |
納付額 |
第1期 |
6月末日 |
年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額 |
第2期 |
7月末日 |
|
第3期 |
8月末日 |
|
第4期 |
9月末日 |
|
第5期 |
10月末日 |
|
第6期 |
11月末日 |
|
第7期 |
12月末日 |
|
第8期 |
1月末日 |
|
第9期 |
2月末日 |
|
第10期 |
3月末日 |
年間の給食費から第1期〜第9期までの合計納付額を引いた額 |
・10期は、年間の給食費から第1期〜第9期までの合計納付額を引いた額です。
※行事や開校状況により実施回数が変更になる場合は、10期の金額を変更し、清算(調整)します。
・振替結果は、振替日翌日に通帳で確認できます。通帳に記載される名称は「ガッコウキュウショクジギョウシュウニュウ」となるところですが、銀行の通帳に記載できる文字数の制限により、一部のみの記載となります。予めご了承ください。
令和3年度の納期限と納付額
納期限 (口座振替日) |
1〜3年生 |
4,5年生 |
6年生 |
|
1期 |
6月30日(水曜日) |
5,320円 |
6,270円 |
5,320円 |
2期 |
8月2日(月曜日) |
5,320円 |
6,270円 |
5,320円 |
3期 |
8月31日(火曜日) |
5,320円 |
6,270円 |
5,320円 |
4期 |
9月30日(木曜日) |
5,320円 |
6,270円 |
5,320円 |
5期 |
11月1日(月曜日) |
5,320円 |
6,270円 |
5,320円 |
6期 |
11月30日(火曜日) |
5,320円 |
6,270円 |
5,320円 |
7期 |
12月28日(火曜日) |
5,320円 |
6,270円 |
5,320円 |
8期 |
1月31日(月曜日) |
5,320円 |
6,270円 |
5,320円 |
9期 |
2月28日(月曜日) |
5,320円 |
6,270円 |
5,320円 |
10期 |
3月31日(木曜日) |
1年生 1,960円 |
4年生 2,310円 |
6年生 2,970円 |
2年生 2,520円 |
5年生 2,640円 |
|||
3年生 2,520円 |
納期限 |
1年生 |
2年生 |
3年生 |
|
1期 |
6月30日(水曜日) |
6,935円 |
6,935円 |
6,205円 |
2期 |
8月2日(月曜日) |
6,935円 |
6,935円 |
6,205円 |
3期 |
8月31日(火曜日) |
6,935円 |
6,935円 |
6,205円 |
4期 |
9月30日(木曜日) |
6,935円 |
6,935円 |
6,205円 |
5期 |
11月1日(月曜日) |
6,935円 |
6,935円 |
6,205円 |
6期 |
11月30日(火曜日) |
6,935円 |
6,935円 |
6,205円 |
7期 |
12月28日(火曜日) |
6,935円 |
6,935円 |
6,205円 |
8期 |
1月31日(月曜日) |
6,935円 |
6,935円 |
6,205円 |
9期 |
2月28日(月曜日) |
6,935円 |
6,935円 |
6,205円 |
10期 |
3月31日(木曜日) |
4,015円 |
2,920円 |
6,205円 |
振替不能となった場合
翌月20日頃にお届けする「督促状」で、納入をお願いいたします。
納期を過ぎて給食費を納入した場合、遅延損害金が発生する場合がありますのでご注意ください。
学校給食費の免除について
生活保護、準要保護を受けているご家庭の場合、給食費は実費支給となるため、保護者による学校給食費負担はありません。
経済的な問題でお困りの場合
経済的な理由でお困りの方に、学校生活を支援する「就学援助」を行っています。いつでも学校、教育委員会へご相談ください。
就学援助制度により学用品費や給食費等の援助を行っています。
〜学校給食費に関して 詳しくはこちら〜
習志野市立学校等の給食費等に関する規則(PDF:175KB)
学校給食Q&A
給食費について
Q.給食費は毎年変わりますか?
A.はい。学校行事、学年によって変わります。給食費は、給食年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額で決定するため、開校状況等で給食実施回数が変わった場合、変更することがあります。
納付予定額は年度の初めに通知を致しますが、変更がある場合は別途通知いたします。
Q.今、経済的な理由で給食費が払えません。ちょっと待ってもらえますか?
A.一括で納付ができない場合、分割納付等に応じられる場合があります。個々の状況をお聞きした上でご案内いたしますので、学校教育課 給食担当にすぐにご相談ください。
Q.準要保護、生活保護を受ける前の給食費は払わなくてはいけませんか?
A.はい。認定を受ける前の給食費はお支払いいただく必要がありますので、ご了承ください。
Q.給食費を滞納するとどうなるのですか?
A.学校給食費を納期限までに納めなかった場合は、当該金額に、民法に定める法定利率で乗じた金額が遅延損害金として発生します。
Q.準要保護、生活保護を受けている場合、給食費の免除は別途手続きが必要ですか?
A.準要保護、生活保護の認定中の場合、給食費に関して別途手続きは特に必要ありません。準要保護を受けている場合は、毎年準要保護の申請を忘れることなく手続きをしてください。
生活保護を受けている場合は、年度の切り替え時に手続き等はありませんが、何かご不明な点等ありましたら生活相談課にご連絡ください。
Q.台風などの臨時休校等で給食の提供がなかった時、給食費は返金されますか?
A.給食の食材を既に発注していることから、当日給食の提供がなくても給食費のお支払いをお願いいたします。
Q.風邪等で急に学校を休んだ日は、給食費は減額してもらえますか?
A.上記と同様、給食の食材を既に発注していることから、食材費が発生しているため、給食費のお支払いをお願いいたします。
口座振替依頼書について
Q.書き損じてしまった場合はどうしたらよいですか?
A.二重線を引き、訂正印を押印した上で、再度ご記入をお願いします。また、分かりにくいと思ったら書き直しをお願いいたします。
Q.準要保護、生活保護の認定を受けることになりました。口座振替依頼書の提出は必要ですか?
A.準要保護・生活保護の認定が月の途中の場合、認定前の給食費は日割りで保護者様にご負担いただきますので、その際は口座登録をお願いいたします。
準要保護、生活保護の認定中の場合、提出の必要はありませんが、辞退・取消・却下等の場合は必ずご提出ください。
Q.口座名義人と納付義務者は同じで手続きしないといけませんか?
A.同じではなくて構いません。ただ、納付義務者は保護者のお名前で登録をお願いいたします。
Q.兄弟姉妹で引き落とし口座を別にすることはできますか?
A.可能です。口座振替依頼書はお子様1人につき1枚ご提出いただくため、その際にご希望の口座をご記入ください。
Q.口座振替依頼書は毎年提出する必要がありますか?
A.必要ありません。
Q.引き落とし口座を変えたいのですが、どうしたらよいですか?
A.再度口座振替依頼書の提出をお願いいたします。
納入方法について
Q.クレジットカードでの納入はできませんか?
A.習志野市ではクレジットカードでの納付は受け付けておりません。現金での納入をお願いいたします。
Q.学校での納付は可能ですか?
A.学校での納付はできません。納付書での納付に関しては、銀行の窓口か教育委員会の窓口でお支払いをお願いいたします。
〜納付書に関すること〜
Q.納付書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか?
A.再度発行いたしますので、教育委員会 学校教育課にご連絡ください。
Q.銀行に行く時間がないので、学校に直接納付書と納付額を渡すことはできませんか?
A.学校に直接納付することはできません。納付書での納入は、銀行の窓口、もしくは学校教育課の窓口で納入をお願いいたします。学校教育課の窓口受付時間は8時30分〜17時15分です。
Q.コンビニで納付書での入金はできますか?
A.コンビニでの納付はできません。銀行の窓口、もしくは学校教育課の窓口までお越しください。
進級、転出入時について
Q.小学校から中学校に進級する際、何か手続きは必要ですか?
A.進学時、手続きは必要ありません。口座の変更をご希望される場合は、口座振替依頼書をご提出ください。
Q.月の途中で転出する場合、給食費は月額で発生しますか?
A.転出その他の事由により年度途中から給食の提供が不要になった場合、個々に申し出がありましたら、申し出があった日から3日以降(土、日、祝を除く)の欠食分は減額となり、清算させていただきます。(この場合、「習志野市立学校等給食停止(再開)届」の提出が必要となります。)
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