2020年2月10日掲載 労働基準監督署からの是正勧告について
令和2年1月31日及び2月5日付けで船橋労働基準監督署から、習志野市企業局津田沼浄化センターに対し、下記3点の事項について労働基準法及び労働安全衛生法に関する是正勧告がありました。この是正勧告を真摯に受け止め、直ちに是正改善いたします。このような事態に至ったことを深く反省し、今後の再発防止に努めてまいります。
津田沼浄化センターに対し、船橋労働基準監督署から是正勧告がありました
是正勧告の概要及び企業局としての今後の対応
(1)
是正勧告原文
時間外労働に関する労使協定(36協定)で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」に適合したものとなるようにしていないこと。(改正前労働基準法第36条第3項)
概要
36協定の特別条項で定める上限時間については、必要最小限にとどめる締結をすること。
企業局としての今後の対応
今後の時間外労働に関する労使協定(36協定)の締結においては、上限時間の抑制を図った協定締結を行います。
(2)
是正勧告原文
管理職含む労働者の労働時間の状況を把握していないこと。(労働安全衛生法第66条の8の3)
概要
タイムカード、ICカード等により客観的な記録を基に確認、把握すること。
企業局としての今後の対応
ICカードによる出退勤時間の記録等、客観的に確認できる措置をします。
(3)
是正勧告原文
健康診断の結果、当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師から意見を聴取し、当該意見を健康診断個人票に記載していないこと。(労働安全衛生法第66条の4、労働安全衛生規則第51条の2)
概要
健康診断の結果、異常の所見がある職員について、産業医の意見を健康診断個人票に記載すること。
企業局としての今後の対応
必要な意見等について健康診断個人票への記載をはじめ、記録を徹底します。
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更新日:2022年06月10日