住居確保給付金の支給
更新日:2021年4月1日
住居確保給付金の再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、令和3年6月30日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業に伴う収入減少等の場合でも、3ヶ月間に限り再支給することが可能となりました。
ご希望の場合は、「生活相談支援センターらいふあっぷ習志野」(047-453-2090)に必ずお電話にてご予約ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により支給要件を拡大します
住居確保給付金の支給対象者は離職をされた方でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、支給対象者が拡大されます。
また、支給期間中は就職活動を行っていただいておりますが、要件を緩和できる場合があります。
ご希望の場合は、「生活相談支援センターらいふあっぷ習志野」(047-453-2090)に必ずお電話にてご予約ください。
住居確保給付金とは
離職や自営業の廃業、または、離職や廃業と同等程度の状況にあり、経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給し、安心して就職活動が行えるようにするものです。
また、生活や仕事のお悩みを支援員が伺い、生活の立て直しや就職など問題が解決するまで寄り添って支援を行います。ハローワークと連携した就労支援も行います。
住居確保給付金のしおり【R3年1月1日版】(PDF:847KB)
「住居確保給付金」と「総合支援資金」を利用した住宅確保の手続き【R3年1月1日版】(PDF:6,686KB)
対象者
対象者要件 |
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(1) 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は喪失するおそれのある方 |
(2) 申請日において、離職等の日から2年以内であること または、収入や収入を得る機会が個人の都合によらずに減少し、就労の状況が離職または廃業と同等程度の状況にあること |
(3) 離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと |
(4) 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属するものの収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準 額)以下であること[収入要件] |
(5) 資産要件:申請日における、預貯金の合計額が、下記【資産要件表】の「預貯金額」以下であること(再々延長時には資産要件が変わります) |
(6) (離職または廃業の場合、ハローワークに求職の申込みをし)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと |
(7) 国や自治体が実施する離職者等に対する住居確保を目的とした他の類似の給付を受けていないこと |
(8) 暴力団員でないこと |
世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 | 収入基準額 |
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1人 | 84,000円 | 46,000円 | 130,000円 |
2人 | 130,000円 | 55,000円 | 185,000円 |
3人 | 172,000円 | 59,800円 | 231,800円 |
4人 | 214,000円 | 59,800円 | 273,800円 |
5人 | 255,000円 | 59,800円 | 314,800円 |
6人 | 297,000円 | 64,000円 | 361,000円 |
7人 | 334,000円 | 71,800円 | 405,800円 |
世帯人数 | 預貯金額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
支給額
家賃と同額
上限額 1人世帯 46,000円、2人世帯 55,000円、3〜5人世帯 59,800円
※詳しくは、上表の「家賃上限額」をご参照ください
支給期間
3か月
支給期間の延長
支給期間が終了する際に、次の(1)〜(2)の要件に該当する方は、3か月間を、3回(延長、再延長、再々延長)まで、延長することが可能です。
(1)支給期間中に、(離職または廃業の場合、ハローワークに求職の申込みをし) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動を行っていたが、常用就職および増収できなかった方
(2)上記「対象者」の要件(1)〜(8)を満たしている方 ※再々延長時には要件が変わります。
ただし、再々延長が可能な方は、令和2年度中に新規申請をした方です。
支給方法
月ごとに、習志野市から、貸主又は不動産事業者の口座へ振り込みます。
申請に必要な書類
【記載例】様式1-1 住居確保給付金支給申請書【R3年1月1日】(PDF:131KB)
様式1-1 住居確保給付金支給申請書【R3年1月1日】(PDF:130KB)
様式1-1A 住居確保給付金申請時確認書(PDF:146KB)
様式2-1 入居予定住宅に関する状況通知書(PDF:221KB)
様式2-2 入居住宅に関する状況通知書(PDF:200KB)
必要書類 | 具体例 |
---|---|
(1) 住居確保給付金支給申請書 | 様式1-1、様式1-1A、様式2-1または様式2-2 |
(2) 本人確認書類 | マイナンバーカード、免許証、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証、住民票 など |
(3) 離職および減収が確認できる書類 | 離職票、会社が発行した離職証明書、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写し など |
(4) 収入が確認できる書類 | 世帯全員の給与明細書、年金振込通知書、各種手当(失業手当、児童扶養手当等)の支給通知 など |
(5) 通帳 | 世帯全員の全ての通帳(現在の残高を確認するため、事前に記帳してください) |
※ハローワークカードをお持ちの方は併せてお持ちください。お持ちでない場合は、後日追加提出で結構です。
申請からの流れ
1.申請に必要な書類(1)〜(5)を持参のうえ、らいふあっぷ習志野で申請する。
2.住居の「賃貸借契約書」、不動産業者に必要事項を記入してもらった「入居住宅に関する状況通知書を、らいふあっぷ習志野に追加提出する。
3.習志野市生活相談課で書面審査。支給決定されたら、家賃額が市から貸主または不動産事業者へ直接振り込まれる。
4.就職活動を行う。月に1回以上、らいふあっぷ習志野に「求職活動状況報告書」を提出する。
離職または廃業の場合は、月に2回以上、ハローワークで職業相談をする。また、原則週1回以上、応募又は面接を行う。
5.就職または増収したときは、「常用就職届」をらいふあっぷ習志野に提出する。
窓口、お問い合わせ
らいふあっぷ習志野
【電話】
047-453-2090
※ご相談される場合は必ずお電話にてご予約ください。
【開所日時】
月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時 (祝日、年末年始を除く)
【所在地】
習志野市津田沼5丁目12番12号 サンロード津田沼(京成津田沼駅ビル)6階
らいふあっぷ習志野とは
生活にお困りの方が困窮状態から早期に脱却できるように支援する、生活と仕事の総合相談窓口です。「生活困窮者自立支援法」に基づき、平成27年4月1日に開設されました。
住居確保給付金もその一環で行っているものです。
らいふあっぷ習志野は、習志野市の委託を受けた民間法人(ワーカーズコープちば)が運営しています。
ワーカーズコープちば ホームページ (外部リンク)(外部サイト)
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このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 FAX:047-453-9309
