医療機関での一部負担金(窓口負担金)について
更新日:2018年11月28日
一部負担金(窓口負担金)について
一部負担金
外来・入院ともにかかった医療費の1割負担ですが、一定以上の所得のある人(現役並み所得者)は3割負担となります。
現役並み所得者の基準
市民税の課税所得が年145万円以上の人とその世帯に属する人。ただし、年収が75歳以上の夫婦二人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人で、その旨を必要書類(※)を添えて申請していただき、認定されると「一般」区分となり、申請日の翌月から1割負担となります。
※収入が分かるもの(確定申告の控えなど)、保険証、印鑑。詳しくは、後期高齢者医療係にお問い合わせください。
1ヶ月の自己負担限度額
負担区分 (自己負担割合) |
自己負担限度額 外来(個人ごと) |
自己負担限度額 外来+入院(世帯) |
---|---|---|
現役並み所得者 (3割) |
57,600円 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 年4回以上高額療養費の支給を受けた場合44,400円 |
一般 (1割) |
14,000円 年間(8月〜翌年7月)上限144,000円 |
57,600円 年4回以上高額療養費の支給を受けた場合44,400円 |
区分2 (1割) |
8,000円 | 24,600円 |
区分1 (1割) |
8,000円 | 15,000円 |
負担区分 (自己負担割合) |
自己負担限度額 外来(個人ごと) |
自己負担限度額 外来+入院(世帯) |
---|---|---|
現役並み所得者 (3割) |
現役並み所得者3 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 年4回以上高額療養費の支給を受けた場合140,100円 |
現役並み所得者2 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 年4回以上高額療養費の支給を受けた場合93,000円 |
|
現役並み所得者1 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 年4回以上高額療養費の支給を受けた場合44,400円 |
|
一般 (1割) |
18,000円 年間(8月〜翌年7月)上限144,000円 |
57,600円 年4回以上高額療養費の支給を受けた場合44,400円 |
区分2 (1割) |
8,000円 | 24,600円 |
区分1 (1割) |
8,000円 | 15,000円 |
低所得者の要件について
低所得者2 同一世帯全員が市民税非課税である人
低所得者1 同一世帯全員が市民税非課税であってその世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる人
限度額適用・標準負担額減額認定証について
低所得者2、低所得1に該当する人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、入院時の負担が少なくて済みます。この認定証は、該当する方が申請されると、交付いたしますので、後期高齢者医療係にお問い合わせください。
限度額適用認定証について
現役並み所得者2、現役並み所得者1に該当する人は「限度額適用認定証」を提示すれば、自己負担限度額までの支払いで済みます。認定証を提示しないと現役並み所得者3の額での支払いとなりますが、あとから高額療養費として支給を受けることができます。
関連情報
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