65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方は希望により後期高齢者医療制度に加入できます
更新日:2015年6月15日
一定の障がいがある方とは
一定の障がいがある方とは、以下の年金を受給している方、以下の手帳をお持ちの方、または同等の障がいがあると認められる方です。
・国民年金証書 1・2級(障害基礎年金等)
・身体障害者手帳 1〜3級及び4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)
・療育手帳(重度の区分)
・精神障害者保健福祉手帳 1・2級
加入するには認定申請が必要です
後期高齢者医療制度に加入を希望される方は、事前に申請をしていただき、千葉県後期高齢者医療広域連合(保険者)の認定を受けることが必要です。
認定を受けた日から後期高齢者医療制度に加入することになります。
※認定申請は、習志野市役所 国保年金課で受付します。
認定申請に必要な書類など
認定申請には下記の書類などが必要です。
・国民年金証書
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
など、障がいの程度が確認できるもの
・印かん
加入後も脱退することができます
認定を受け、後期高齢者医療制度に加入した後、75歳になるまでの間は脱退することができます。
(75歳のお誕生日から自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります)
ただし、さかのぼって脱退することはできませんのでご注意ください。
お問い合わせください
現在加入している健康保険制度と後期高齢者医療制度では、保険料や給付等の内容が違います。
後期高齢者医療制度についてご不明な点があれば、国保年金課 後期高齢者医療係までお問い合わせください。
このページは国保年金課が担当しています。
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