第21回千葉県知事選挙を3月21日(日曜)に実施します
更新日:2021年3月6日
第21回千葉県知事選挙標語 『すてないで あなたの一票 その手から』
投票日のご案内
投票日 :3月21日(日曜)
投票時間:午前7時から午後8時
市内25カ所の投票所で投票できます。
開票は即日行われます。
当日は市内の投票状況と開票状況を速報ページでお知らせします。
習志野市で投票できる人
年齢要件 | 平成15年3月22日以前に生まれた人 |
住所要件など | 日本国籍を有し、令和2年12月3日以前から引き続き3カ月以上本市の住民基本台帳に記録され、かつ本市の選挙人名簿に登録されている人 |
※投票日までに千葉県外へ転出した人は投票できません。
市内転居した人
市内で住所を変更した人は、下記の日付けまでに届け出ていれば、新住所地の投票所で投票できます。また、それ以降に届け出た人は、旧住所地での投票となります
届出期日:令和3年2月10日(水曜)まで
千葉県内で転居した人
市外から習志野市へ転入した後、習志野市の選挙人名簿に登録されるか、前住所から転出後4か月が経過するまでは、前の市区町村で投票することになります。
また、習志野市外へ転出した後、他市区町村の選挙人名簿に登録されるか、転出後4か月が経過するまでは、習志野市で投票することとなります。この場合、転出先の住所に引き続き住所を有していることを証明するため、投票所で下記のどちらかを行う必要があります。
- 「引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書」を提出する。(いずれの市区町村でも無料で発行されます)
- 所定の用紙に氏名などを記入いただき、引き続き県内に住所を有することの確認を受ける。
※いずれもお時間を要しますのでご了承ください。
投票所へ行きましょう
投票所入場券について
世帯主宛てに、選挙権のある人の名前を連記したはがき(1枚につき4人まで)が届きます。
投票所入場券に記載された投票所へお越しください。
注意点
- 本人の氏名が記載された投票所入場券を、切り離して持参してください。
- 投票所入場券は円滑に投票できるようにするものです(投票用紙との引換券ではありません)ので、届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
代理投票と点字投票
字を書くことが困難な人には、係員が手伝って記載する「代理投票」があります。また「点字投票」ができるように、投票所に点字器を備えています。いずれも、係員へ申し出てください。
期日前投票の積極的なご利用をお願いします
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、投票日当日の混雑を緩和するため、期日前投票制度をご活用ください。また、仕事や旅行などで投票所に行くことができない方も期日前投票ができます。
下記の期間、期日前投票所で住んでいる地区に関係なく投票することができます。
投票所入場券を持参してください。印鑑や本人確認書類などは不要です。
期日前投票期間
- 3月5日(金曜)〜3月20日(土曜)
期日前投票所
市庁舎 1階 展示コーナー
- 住所 鷺沼2−1−1
- 時間 午前8時30分〜午後8時
イトーヨーカドー津田沼店 6階 特設会場
- 住所 津田沼1−10−30
- 時間 午前9時〜午後8時
※投票のみの場合、駐車料金が発生します。
イオンタウン東習志野 1階 特設会場
- 住所 東習志野6−7−8
- 時間 午前10時〜午後7時
- 駐車場 無料
選挙公報の配布
新聞折込
3月中旬頃の朝刊を予定しています(朝日・毎日・読売・産経・東京・日経・千葉日報)
市内各施設
市内公共施設(市庁舎、連絡所、公民館など)、市内JR・京成線各駅、期日前投票所など
不在者投票
指定された病院等に入院(所)中の場合
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院(所)中の人は、その施設内で投票ができます。詳しくは、施設にお尋ねください。
市外に滞在している場合
本市で投票する方で、仕事や転出などで市外に滞在中で、投票日までに本市に来れない場合は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。
方法
- 「投票用紙等の請求書兼宣誓書」に記入し、本市選挙管理委員会宛に封書で請求してください。
- 請求に基づいて宣誓書に記載された住所に投票用紙等を送付しますので、お近くの選挙管理委員会で投票してください。
※投票用紙等の発送は3月2日(告示日の前々日)から順次行います。氏名掲示は告示後の発送となりますので、ご希望の場合は投票を行う選挙管理委員会にFAXで送付させていただきます。
※投票を行った選挙管理委員会から本市選挙管理委員会宛に投票用紙を返送するので、お早めに投票してください。
第21回千葉県知事選挙 投票用紙等の請求書兼宣誓書(PDF:154KB)
郵便などによる投票
次のいずれかに該当し、郵便等投票証明書を交付されている人は、郵便などによる投票ができます。また、字を書くことが困難な人は、代理の人に記載してもらい投票する制度があります。詳しくは、本市選挙管理委員会へお問い合わせください。
身体障害者手帳を持っている人
- 両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または3級
- 免疫、肝臓の障がいの程度が1級から3級まで
戦傷病者手帳を持っている人
- 両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証を持っている人
- 要介護5
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このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 FAX:047-453-9219
