建築物省エネ法 規制措置(届出)のご案内

更新日:2023年02月01日

ページID : 10779

令和3年4月1日より、建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象規模について、非住宅部分の床面積が2000平方メートル以上から、300平方メートル以上に変更されました。
詳細は、ページ下部の「国土交通省(外部サイト)」等でご確認ください。

エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出の概要

届出の対象となる建築物を新築、増築、改築しようとする建築主は、着工日の21日前(設計住宅性能評価書(断熱等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は等級5)又はBELLS評価書を添付した場合に限り、着工日の3日前)までに、建築物エネルギー消費性能基準への適合状況について、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を市に届け出なければいけません。

届出の対象となる建築行為

届出の対象となる建築行為は、建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象外である建築物の新築、増築、改築(新築または増改築部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)です。

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」で届出の対象とされていた修繕、模様替え、空気調和設備等の設置・改修は、建築物省エネ法においては届出の対象外となりますので、ご注意ください。

建築物エネルギー消費性能基準の概要

建築物エネルギー消費性能適合性判定においては、下図の基準が適用されます。
基準の判断には詳細な計算方法、簡易な計算方法(モデル建物法)、国土交通大臣が認めた方法を用いることができます。

建築物エネルギー消費性能基準の計算式(概要)

(出典:国土交通省ホームページ)

【参考】参考となる省エネ性能に係る計算支援プログラム

手続きおよび条例等の詳細

手続きの流れ

申請書等の様式一覧

令和元年11月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則が一部改正され、様式の一部が変更されています。

条例等

建築物省エネ法関連情報

モデル建物法入力支援ツール、エネルギー消費性能計算プログラム (非住宅版)

  • 省エネサポートセンター
  • 建築物省エネ法関連のマニュアル 等
  • 省エネ適合性判定・届出に関する申請窓口の検索
  • 建材、設備の性能値や性能証明書類の検索 等
  • 建築物省エネアシストセンター(設計・工事監理に関する相談窓口)
  • 省エネ計算を引き受け可能な設備設計事務所リスト

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください