生産緑地地区の面積要件が緩和されました
更新日:2020年3月31日
生産緑地地区とは良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、市街化区域内農地の計画的な保全を図ることを目的に都市計画において定められる地区です。
生産緑地法等の改正を受け、本市では令和2年3月27日に「習志野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を制定し、生産緑地地区の面積要件を500平方メートル以上から300平方メートル以上に緩和しました。
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