工場立地法のご案内

更新日:2022年09月29日

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工場立地法について

 工場立地法は、工場の立地が周辺環境の保全を図りつつ、適正に行われることを目的として、製造業等の事業者が一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は増設する際に、事前に市に届出を行うことを義務付けている法律です。

特定工場とは

  • 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の工場・事業所
  • 製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所

 以上の2つの条件に該当するものを、特定工場と言います。

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特定工場の届出について

特定工場を新設又は変更する場合、事前に届出が必要です。

特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、短縮申請により30日前までの届出とすることも可能です。

届出場所・問い合わせ先

(注意)届出に関するご相談でご来庁の際には、事前のご連絡をお願いします。

習志野市協働経済部産業振興課
電話 047-453-7395
〒275-8601
千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号

届出の要否について

1.届出が必要となるもの

  • 特定工場を新設する場合
  • 生産施設を増設する場合
  • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
  • 緑地・環境施設面積を減少する場合
  • 業種を変更する場合
  • 敷地面積を変更する場合
  • 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
  • 売買・合併等により地位の承継を実施した場合
  • 特定工場を廃止した場合

2. 届出が必要とならないもの

  • 代表者の変更
  • 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設を減少する場合
  • 緑地・環境施設を増加する場合
  • 緑地面積の減少を伴わない緑地移設

準則について

 準則とは、生産施設、緑地・環境施設のそれぞれの敷地面積に対する面積割合などを定めた基準で、特定工場はこの準則を満たすことが必要となります。

(1)昭和49年6月29日以降に新設された工場の場合

  • 生産施設面積率
     業種区分により異なり、敷地面積に対する30%から65%以内
  • 緑地面積率・環境施設面積率
     (下記のとおり)
緑地面積率・環境施設面積率の詳細
条例で定める区域 緑地面積率 環境施設面積率
工業専用地域(乙区域) 10%以上 15%以上
工業地域・準工業地域(甲区域) 15%以上 20%以上
その他の地域(条例で定められていない区域) 20%以上 25%以上

 詳細は、下記の手引をご覧ください。

(2)昭和49年6月28日以前に設置されていた工場の場合(既存工場)

 工場立地に関する準則の式を満たすことが必要です。

 詳細は、下記の手引をご覧ください。

届出の流れ

  1. 事前相談
  2. 届出
  3. 審査
    • 準則に適合
      1. 受理
      2. 通知
    • 準則に適合しない
      1. 勧告(法第9条)
      2. 変更命令(法第10条)
      3. 罰則(法第16条他)

届出様式及び必要書類

習志野市長あてに、正・副各1部、計2部を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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