総合事業費算定に係る体制等に関する届出
更新日:2021年4月1日
新規指定時及び総合事業費算定に係る体制等に関する事項に変更があった時等に届出が必要です。
事業所評価加算については、こちらを御確認ください。
それ以外の加算については、以下を御確認ください。
届出が必要な場合
- 指定申請をしようとするとき
- 事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき
届出時期
加算を算定しようとする月の前月10日まで(10日が閉庁日の場合はその直前の開庁日まで)に御提出ください。
なお、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず、速やかに御提出ください。
提出書類
届出書及び算定しようとする加算等に応じた添付書類を御提出ください。
届出書
【別紙26】総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:15KB)
【別紙1-4】総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:11KB)
添付書類
算定しようとする加算等に応じ、必要書類一覧に記載の書類を添付してください。
【参考様式1‐1】従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(エクセル:33KB)
【別紙29】サービス提供体制強化加算に関する届出書(エクセル:17KB)
算定要件確認表の根拠を確認する書類(勤務表等)は提出不要ですが、各事業所にて保管してください。
注意事項
- 事業所の控え用として、体制届出書(別紙26)の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、必要額の切手を貼付した返信用封筒及び体制届出書(別紙26)の写しを併せて御提出ください。(※受理通知はしません。)
- 書類審査の結果、条件を満たしていないなどの理由により算定不可の場合のみ個別に御連絡します。届出書の提出後に市からの連絡が無い場合には算定可能であるものと御理解ください。
このページは介護保険課が担当しています。
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