軽自動車税(納税義務者)について知りたい。
更新日:2011年10月1日
回答
軽自動車税の納税義務者は、毎年の4月1日時点の所有者が対象となります。既に所有していないとしても、4月1日時点で所有となっていれば、1年分を納付していただくことになります。
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9247 FAX:047-453-9248

更新日:2011年10月1日
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