差し押さえ財産の公売について知りたい。
更新日:2011年10月1日
回答
市税及び各保険料を滞納した人に対して催告書等を送付し出来るだけ早い時期に納付するよう催告をしています。納付がない場合には、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえることになります。そして差し押さえた後も納付しない場合は、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、差し押さえた財産の公売等を行い、市税等に充てることになります。
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