高額介護合算療養費の支給

更新日:2022年09月29日

ページID : 8282

 医療費や介護保険のサービス費には、月単位で上限を設けて負担の軽減を図っておりますが、それらの合算額が下記の限度額を超えた場合、申請することにより超える部分が後から支給されます。
 また、高額療養費の区分の見直しに伴い、計算期間によって限度額が異なる場合がありますので、ご注意ください。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)【平成30年8月から】
所得区分 医療保険(国保・被用者保険)

介護保険(70歳未満の人)
医療保険(国保・被用者保険)

介護保険(70〜74歳の人)
後期高齢者医療

介護保険(75歳以上の人)
  • 70歳以上:現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
  • 70歳未満:上位ア(総所得金額等901万円超)
212万円 212万円 212万円
  • 70歳以上:現役並み所得者2(課税所得380〜690万円未満)
  • 70歳未満:上位イ(総所得金額等600〜901万円以下)
141万円 141万円 141万円
  • 70歳以上:現役並み所得者1(課税所得145〜380万円未満)
  • 70歳未満:一般ウ(総所得金額等210〜600万円以下)
67万円 67万円 67万円
  • 70歳以上:一般(課税所得145万円未満・住民税課税世帯)
  • 70歳未満:一般エ(総所得金額等210万円以下)
60万円 56万円 56万円
住民税非課税の人
  • 70歳以上:下記以外の人(低所得者2・住民税非課税世帯)
  • 70歳未満:住民税非課税世帯オ
34万円 31万円 31万円
住民税非課税の人
  • 70歳以上:世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0になる人(年金収入のみの場合80万円以下の人)(低所得者1・住民税非課税世帯)
  • 70歳未満:住民税非課税世帯オ
34万円 19万円(注釈) 19万円(注釈)

(注釈)低所得者1に該当し、世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月です。
申請ができる期間は、基準日(毎年7月31日)の翌日から起算して2年です。
所得区分の詳細については、「高額療養費の支給」のページでご確認ください。

申請手続き

 支給の対象となる被保険者の方には、市から申請の対象となる旨のお知らせを送付します。ただし、計算期間途中に加入された方などに対しては、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
 具体的な手続きやご不明な点につきましては、国保年金課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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