交通事故など第三者の行為によりケガをしたとき

更新日:2023年04月01日

ページID : 8321
おばあさんが車にはねられている事故のイラスト

 交通事故など第三者(加害者)の行為によるケガ等で保険証を使って治療を受ける場合、原則としてその医療費は加害者である第三者が負担するべきものであるため、国民健康保険が負担した医療費を後日、加害者に請求をします。
 治療を受ける際には速やかに国保年金課に御連絡いただき、後日、「第三者の行為による傷病届」等の書類を提出してください。
(この届け出は、国民健康保険法施行規則第32条の6の規定により義務づけられています。)
 また、医療機関等を受診する際には、届け出をしたことを申し出てください。
(注意)届け出の前に治療費の受領や示談をした場合、示談の内容によっては、保険者が有する損害賠償請求権が消滅してしまい、第三者に対して請求できなくなり、被害者の方自身が思いがけない負担を負うおそれがありますので、必ず示談を結ぶ前に国保年金課へ御連絡ください。

第三者行為の例

  • 交通事故(自動車事故・自転車事故)
  • スキー中に衝突されてケガをした
  • 他人の飼犬等に噛まれてケガをした
  • 自宅以外の施設で設備の欠陥によりケガをした
  • 他人から一方的に殴られてケガをした
  • 飲食店での食事が原因で食中毒にかかった など

(注意)医師の診断により治療用装具(コルセット等)の費用等の療養費についても加害者に請求します。

提出書類

届け出には以下の書類の提出が必要です。

  • 第三者の行為による傷病届
  • 誓約書
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)
    (交通事故証明書が物件事故の場合は、人身事故証明書入手不能理由書が必要です。)
  • その他参考となる書類

各種届出書類について

各種届出書類は以下のダウンロードリンクより取得できます。
(注意)傷病の原因により書式が異なります。

第三者の行為による傷病届

誓約書

事故発生状況報告書

念書

人身事故証明書入手不能理由書

損害保険会社等との覚書による様式

(注意)傷病届を提出する前に、必ず国保年金課へ御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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