保険料のお支払いが困難な場合

更新日:2023年04月01日

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 何らかの事情により保険料のお支払いが困難な場合は、必ず、早めに納付相談をしてください。
 ご相談により、分割納付などの手続きができます。

保険料の減免

 災害やその他特別な事情により、世帯の収入や資産等の状況が著しく悪化してしまった場合は、保険料の減免を申請することができます。この減免の決定に際しては、収入や資産状況の申告およびその内容に関する調査をさせていただくことがあります。また、減免の申請は納期限前7日までとなります。期日を過ぎてしまうと申請ができませんのでご注意ください。

倒産・解雇・雇い止めにより離職された人へ

 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人は、申請により国民健康保険料が軽減されます。詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

保険料を滞納すると

  1.  督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
  2.  有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
  3.  国保の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部が、差し止められる場合があります。
  4.  「被保険者証」の返還をもとめ、医療費を10割負担していただく「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。
  5.  財産の差し押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

「被保険者資格証明書」が交付された人へ

 緊急に医療の必要が生じ、医療費の全額自己負担が困難であると「申し出」があった場合は、ご事情に応じて短期被保険者証(医療費3割負担)が交付されますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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