国民健康保険料の納付方法

更新日:2024年04月01日

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 普通徴収(納付書でのお支払い・口座振替)による方法と特別徴収(公的年金からの天引き)による方法の二つがあります。

普通徴収の納付方法

 特別徴収となる人以外は普通徴収となります。
 普通徴収の保険料は、口座振替もしくは納付書でのお支払いで、9回に分けて支払います。(年度の途中で加入・脱退した場合を除きます。)
 毎年4月から翌年3月までの12ヵ月分を9回に分けるため、各期別の保険料は、1か月分(その月の分)の保険料という計算にはなりません。

口座振替が原則です

 初めて国民健康保険に加入する方や、保険料の納付方法が特別徴収以外で口座振替ではない方は、納め忘れのない、安心・便利な口座振替への切替にご協力をお願いします。
 口座振替による納付は、下記の「普通徴収の納期限」の日にご登録の口座から振替します。預貯金口座の残高不足等により振替ができなかった場合は、再度の振替はできません。振替ができなかった場合は、別途納付書でのお支払いが必要となりますので、習志野市役所国保年金課までご連絡をお願いします。
 なお、口座振替申込方法の詳細については、「キャッシュカードで口座振替申込ができます」のページをご覧ください。

納付書でのお支払い

 各納期限までに納付書裏面に記載の金融機関の窓口・コンビニエンスストアでお支払いください。
 また、この他に、以下の方法でもお支払いできます。

  • ペイジー対応の金融機関ATM
  • ペイジー対応のインターネット(モバイル)バンキング
  • スマートフォンアプリ(PayPay、LINEPay、PayB)

ATM、インターネットバンキング、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでの支払いについて

 手数料は無料です。コンビニエンスストアおよびスマートフォンアプリでは、納付書一枚につき30万円を超える場合や、バーコードの記載がない納付書、汚れなどによりバーコードを読み取れない納付書、取扱期限を過ぎた納付書は、ご利用いただけません。また、ゆうちょ銀行、ATM、インターネットバンキング、スマートフォンアプリで支払う場合、領収証書に受領印は押されませんのでご注意ください。

令和6年度の普通徴収納期限

期別納期限一覧
期別 納期限
第1期 令和6年7月31日
第2期 令和6年9月2日
第3期 令和6年9月30日
第4期 令和6年10月31日
第5期 令和6年12月2日
第6期 令和7年1月6日
第7期 令和7年1月31日
第8期 令和7年2月28日
第9期 令和7年3月31日

 納期限は、通常、各月の末日(12月は28日)ですが、その日が土曜日、日曜日、祝日と重なった場合は、翌営業日となります。

特別徴収の納付方法

 公的年金を受給されている65歳以上の人で、下記の条件すべてに該当する人の国民健康保険料のお支払い方法は、原則として特別徴収(公的年金からの天引き)となります。
 特別徴収制度は、年金受給者が納める国民健康保険料を、年金保険者(日本年金機構など)が市町村に直接納めるように変更するもので、新たな保険料負担が増えるものではありません
 なお、特別徴収された保険料は、特別徴収された方が申告する場合にのみ、社会保険料控除としてご利用いただけます。特別徴収された保険料は、ご家族の社会保険料控除としてご利用いただくことはできませんので、ご注意ください。

特別徴収の対象となる人

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者であること(擬制世帯主は、非該当)。
  • 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること(年度の途中で75歳となる世帯主の方は、特別徴収の対象となりません)。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
  • 介護保険料が特別徴収されており、介護保険料と国民健康保険料の合算額が対象となる年金受給額の2分の1を超えていないこと。

特別徴収の対象となる年金

 老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金

特別徴収の時期

例1 以前から特別徴収が続いている人・4月から新規に特別徴収が開始となる人:仮徴収
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
特別徴収 1回   2回   3回  
例1 以前から特別徴収が続いている人・4月から新規に特別徴収が開始となる人:本徴収
納付月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収 4回   5回   6回  

 特別徴収の保険料は年6回の年金支給月に年金から天引きいたします。
 1年分の保険料は7月に決定するため、4月、6月、8月は前年度の2月に特別徴収された保険料と同額を天引きします。(4月、6月、8月の年金天引きを仮徴収といいます。)
 10月、12月、2月は、7月に決定した保険料の金額から、仮徴収した分を差し引いた金額を、3回に分けて天引きします。(10月、12月、2月の年金天引きを本徴収といいます。)
 なお、4月から新規に特別徴収が開始となる人は、4月、6月、8月は前年度の年間保険料のうち医療分・支援金分を合計した金額を6で割った金額を天引きし、10月、12月、2月は、7月に決定した保険料の金額から、仮徴収した分を差し引いた金額を、3回に分けて天引きします。

例2 年度の途中(10月)から特別徴収が開始となる人
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収       1期 2期 3期            
特別徴収             1回   2回   3回  

 10月から特別徴収が開始される人の保険料は、特別徴収が開始されるまでの7月から9月までは、これまで通りの普通徴収(納付書での支払いまたは口座振替)となります。
 10月からの特別徴収分については、前年中の所得をもとに計算した決定保険料額から、7月、8月、9月の普通徴収分を差し引いた額を10月、12月、2月の3回に分けて徴収いたします。

特別徴収の停止などについて

 他市への転出や、社会保険に加入したなどの理由で国民健康保険を脱退した場合、特別徴収が停止となる場合があります。
 しかし、特別徴収の停止は年金支払月の3か月前までに年金保険者(日本年金機構等)に依頼をする必要があるため、届け出後3箇月程度を要し、すぐに停止することはできません。

また、年度の途中で65歳未満の方が加入した場合、その年度内は特別徴収・普通徴収の両方からのお支払いとなります。

 国民健康保険料の納付方法および金額については、届け出の翌月中旬に送付いたします納入通知書でご確認ください。

特別徴収から普通徴収への変更について

 普通徴収での納付を希望する方は、お届け出をいただくことにより、特別徴収から、口座振替での支払いに変更することができる場合があります。(納付書払いにすることはできません。)
 変更を希望される人は、必要書類を送付いたしますので、下記の担当課までご連絡ください。
 ただし、特別徴収の停止は、年金支払月の3か月前までに年金保険者(日本年金機構等)に依頼をする必要があるため、届け出後3箇月程度を要し、すぐに停止することはできません。変更を希望される人はお早めにご連絡ください。

必要書類

  • 現在、口座振替中の人は、「特別徴収から普通徴収への変更届」
     以前より口座振替を継続中でも、届け出がないと、特別徴収となる場合があります。
  • 現在、納付書払いの人は、「特別徴収から普通徴収への変更届」と「口座振替依頼書」
     「口座振替依頼書」については国保年金課の他に、税制課もしくは市内の金融機関でも申し込みができます。

 なお、口座振替申込方法の詳細については、「キャッシュカードで口座振替申込みができます」をご参照ください。
 口座振替のご登録が確認できないと、特別徴収が停止とならない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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