児童虐待の相談・通告

更新日:2022年09月29日

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児童虐待とは

  • 身体的虐待
    殴る、蹴る等の行為により、身体的外傷を与える行動。
    例:首を絞める・たばこを押し当てる・熱湯をかける・髪を引っ張る等。
  • 心理的虐待
    虐待全体の6割を占め、心理的外傷を与える行動。
    例:両親のケンカやDVの目撃。どなる・きょうだい格差・脅す・自尊心を傷つける言葉をいう・無視する等
  • ネグレクト(保護の怠慢)
    心身の正常な発達を妨げるような行為。低年齢であるほど生命の危険や危機や発達障害に陥りやすい。
    例:衣食住・医療が十分に与えられない、保清保持困難、登校を禁止する等。
  • 性的虐待
    例:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする等。

児童虐待に気づいたら、おかしいと感じたら迷わずご連絡ください。

  • 虐待は、あなたの身近で起こりえます。
  • 通告は、あなたができる支援の第一歩であり、こどもを守る大切な第一歩でもあります。
  • 調べた結果、虐待でなかったとしてもかまいません。ためらうことなくご連絡ください。
  • 連絡(通告)下さった方の秘密は守ります。相手に、誰からの連絡(通告)なのか、漏らすことはありません。

下記の相談窓口へご連絡ください。

  • 市役所 子育て支援課 子ども家庭総合支援係(電話:047-453-7322)
  • 千葉県中央児童相談所(電話:043-253-4101)
  • 児童相談所全国共通ダイヤル(電話:189)(注意)近くの児童相談所につながります

子供の命に危険があると考えられる場合は、すぐに110番(警察)通報をお願いいたします。
こども・家庭110番(電話:043‐252‐1152)では、24時間365日虐待の相談・通告に対応しております。夜間、休日にはこちらへご連絡ください。

児童虐待の啓発

この記事に関するお問い合わせ先

このページは子育て支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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