介護保険のしくみ

更新日:2022年09月29日

ページID : 9478

介護保険とは

介護保険制度は、なぜ始まったのでしょうか…

 以前は、「介護は家族の問題」というのが常識となっていました。
 しかし、平均寿命が伸びたことにより、介護が必要な高齢者は増え、介護期間も長くなり、介護のニーズが増大しました。
 一方、核家族化や介護する家族の高齢化などにより、介護を家族だけで行うことは難しい時代となりました。
 そこで、老後の不安要因である介護を社会全体で支えるという理念をもって、2000年に介護保険制度が誕生しました。
 それから現在まで、高齢化は急速に進み、習志野市の高齢化率は2000年からほぼ倍増しました。
 それに伴い、一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯が増えており、介護サービスの利用は年々増加しています。

介護保険のしくみ

 介護保険は、40歳以上の全ての人が加入し、保険料を納めます。

 40歳以上の人は、もし介護が必要な状態になったら、市へ申請し、要介護認定を受けられます。

 その結果、介護が必要な状態と認定されたら、介護保険サービスが使えるようになります。
 認定された人が介護保険サービスを利用するときは、利用料の1から3割分を利用したサービス事業者へ支払います。残りの7から9割分は、介護保険料と国・県・市の負担分(税金)を財源として、市がサービス事業者へ支払います。

 そうすることで、介護が必要になった時に、少ない負担で安心して介護サービスを受けられるようにするしくみが、介護保険です。

介護保険のしくみの図

介護保険のしくみ

介護保険に加入する人

 40歳からみんなが加入しています。加入者(被保険者)は2種類に分かれます。

65歳以上の人(第1号被保険者)

 原因のいかんを問わず、介護が必要になった人が、要介護認定を受ければ、サービスを利用できます。介護保険料は、一人一人の所得や世帯の状況に応じて、習志野市が決定します。利用料も、一人一人の所得や世帯の状況に応じて決まり、1から3割で支払います。

40歳から64歳の人(第2号被保険者)

 介護保険で対象となる病気(注釈:特定疾病:下記)が原因で介護が必要となった人が、要介護認定を受ければ、サービスを利用できます。
 介護保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めます。
 利用料は、全員1割です。

(注釈)特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん末期(医師の判断による)

介護サービスの利用方法について

介護保険のサービスを受けるには、習志野市へ要介護認定の申請をし、要介護認定を受ける必要があります。認定申請の方法から利用までの流れは、下記リンクをご覧ください。

介護保険サービスを利用するまでの流れ

要介護認定の結果、要介護1から5と認定された人が受けられるサービスについては、下記リンクをご覧ください。

要介護1から5と認定された人が受けられるサービス

要介護認定の結果、要支援1、要支援2と認定された人が受けられるサービスについては、下記リンクをご覧ください。

要支援1、要支援2と認定された人が受けられるサービス

要介護認定の結果、非該当となった場合でも、介護予防・日常生活支援総合事業が受けられます。
介護予防・日常生活支援総合事業では、チェックリストにより要件に該当すると、ヘルパーがご自宅を訪問し、調理や掃除などを利用者と一緒に行うサービスや、デイサービスセンターで食事・入浴・生活機能の維持向上のための筋力トレーニングなどが日帰りで受けられるサービス等が利用できます。
詳細は、下記リンクをご覧ください。

非該当となった人が受けられるサービス

まずは、高齢者相談センターへご相談ください。

 高齢者相談センターは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活を送るための、総合的な相談・支援の窓口です。皆さんからの相談に、保健師・看護師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの専門スタッフがチームで応じています。
 介護保険や様々な福祉サービスの利用にあたり、行政や医療機関、介護事業者、ボランティア、地域などと連絡調整を行いながら、総合的に皆さんのお手伝いをします。

高齢者相談センター
名称 住所 電話 地区
谷津高齢者相談センター 千葉県習志野市谷津5丁目16番33号
谷津コミュニティセンター内
047-470-3177
  • 谷津
  • 谷津町
  • 奏の杜
秋津高齢者相談センター 千葉県習志野市秋津3丁目4番1号
総合福祉センター内
047-408-0030
  • 袖ケ浦
  • 秋津
  • 香澄
  • 茜浜
  • 芝園
津田沼・鷺沼高齢者相談センター 千葉県習志野市鷺沼1丁目2番1号
保健会館1階
047-408-1600
  • 津田沼
  • 鷺沼
  • 藤崎
  • 鷺沼台
屋敷高齢者相談センター 千葉県習志野市屋敷4丁目6番6号
東部保健福祉センター内
047-409-7798
  • 花咲
  • 屋敷
  • 泉町
  • 大久保
  • 本大久保
東習志野高齢者相談センター 千葉県習志野市東習志野2丁目10番3号
地域交流プラザ「ブレーメン習志野」内
047-470-0611
  • 実籾
  • 新栄
  • 東習志野
  • 実籾本郷

介護と仕事の両立でお悩みの方へ

仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態の家族の介護等をするために、育児・介護休業法に基づく制度が利用できます。
相談は、全国の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で受け付けています。
(千葉県の電話番号は、043‐221-2307です)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください