農地関係の諸証明(その2)

更新日:2022年09月29日

ページID : 11787

農地関係の諸証明(その2)について

農業関係の諸証明について

転用事実確認証明

農地法第4条・第5条の許可申請又は届出で、転用目的どおりに転用されている場合の証明。なお許可又は届出が転用目的どおりに転用されていなければ、証明できません。

転用事実確認証明提出書類
番号 添付書類 提出部数 備考
1 転用事実確認証明願 2 印鑑漏れ、記載事項漏れがないようにしてください。
2 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 1 3ヶ月以内の原本
3 申請地の案内図 1 住宅地図の写し又は、2500分の1の地図に申請地を赤枠で表示
4 申請地の公図 1 申請地を赤枠で表示
5 委任状 1 申請が代理人の場合で譲渡人、譲受人からのもの

引き続き農業経営を行っている旨の証明

納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。
 納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)は、特例を受けてから3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。

引き続き農業経営を行っている旨の証明提出書類
番号 添付書類 提出部数 備考
1 申請書 2 印鑑漏れ、記載事項漏れがないようにしてください
2 申請地の公図 1 申請地を赤枠で表示。
3 申請地の案内図 1 住宅地図等へ朱書で表示

この記事に関するお問い合わせ先

このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください